特別児童扶養手当

2024年4月1日更新

障がい児の保護者に特別児童扶養手当を支給しています。
特別児童扶養手当は、20歳未満で、身体または精神に中程度以上の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母に代わってその児童を養育している方に対して、申請 に基づき支給される手当です。
ただし、所得制限があります。

1.次の場合は手当を受けることができません。
・児童や、父もしくは母、又は養育者が日本国内に住んでいないとき
・児童が、障がいを支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・児童が、児童福祉施設等に入所しているとき

2.手当月額
  1級:55,350円    2級:36,860円  (R6.4月〜)
  ※ 4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

3.所得制限限度額
  所得には一定の控除があり、また、所得制限限度額は年によって変更されることがあります。

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お問い合わせ

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1
TEL:0765-23-1006 FAX:0765-23-1061

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