不育症治療費を助成します

2019年3月12日更新

平成27年4月から、不育症の検査や治療にかかる費用を助成します。

「不育症」とは、2回以上の流産・死産もしくは生後1週間以内の赤ちゃんの死亡によって、結果的に赤ちゃんを授かれない場合をいいます。全国で年間2〜3万組の方が不育症に悩んでおられると推定されています。

【対象となる方】
申請日までに1年以上魚津市に居住し、市に住所のある夫婦(法律上の婚姻)で、各医療保険に加入している方
 単身赴任などで別居している場合は、妻の住所が市にあることが必要です。
 この場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。

【助成対象となる費用】
産婦人科医又は生殖専門医による不育症の検査または治癒費用で、ご本人が負担された分 
 食事療養費、文書料、差額ベッド代など、不育症治療に直接必要でない費用は除く
 医療保険適用、適用外に関わらず、ご本人が負担された額が助成対象となります。


・治療が終了した日が属する年度内に申請してください。

 ちらしをご覧ください。  チラシ

申請に必要な書類など

 ・申請書 (様式 不育症治療費助成申請書 )
 ・不育症治療医療機関受診等証明書(様式 不育症治療医療機関受診等証明書 )
 ・医療機関が発行する領収書(院外処方がある場合は薬局の領収書)
 ・保険証
 ・印鑑(シャチハタ以外)
 ・戸籍謄本(夫婦が同一世帯でない場合)

【助成金額】
 30万円/年間   被験者協力金やその他助成がある場合は、それを除きます。

治療が終了した日が属する年度内に申請してください。
ただし、治療終了した日が3月15日以降の場合は、4月中旬までに延長します。その場合は、健康センターまでご連絡ください。

リンク

厚生労働省研究班 不育ラボ
富山大学医学薬学部産科婦人科学研究室
 

お問い合わせ

〒937-0041 魚津市吉島1165
TEL:0765-24-3999 FAX:0765-24-3684

このページの作成担当にメールを送る

ページトップへ