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2011年3月25日更新
地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域に限る)内で建築物や工作物等の建築その他の行為を行おうとする場合、都市計画法第58条の2第1項の規定に基づき、「地区計画の区域内における行為の届出書」の提出が必要となります。
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計画公園係〒:937-8555魚津市釈迦堂1-10-1TEL:0765-23-1030FAX:0765-23-1066toshikeikaku@city.uozu.lg.jp
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066
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