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法定外公共物(水路、里道等)について

2024年4月1日更新

質問

 

Q1 「法定外公共物」とは何ですか?

Q2 法定外公共物の維持管理は誰がするのですか?

Q3 私の土地と、法定外公共物との境界確認について教えて下さい。

Q4 法定外公共物の占用等について教えて下さい。


回答

A1 法定外公共物とは、家や田んぼの周りにある水路や里道等のことをいいます。その水路、里道のうち、河川法、道路法等の管理に関する法律の適用を受けない公共物のことを法定外公共物といいます。

◎具体例 (水路) … 道路側溝、用悪水路等

       (里道) … 田畑間道路等

A2 法定外公共物は、地域に密着した形で、地域住民の公共の用に供しており、地域(地元)で管理をお願いをすることになっています。 ただし、財産管理(境界確認、払下、占用等許可)は市で行っています。

◎お問い合わせ
(境界確認、払下)… 建設課用地係 TEL 0765-23-1089
(占用等許可)  … 建設課業務係 TEL 0765-23-1028


A3 法定外公共物とそれに隣接する土地との境界を確認したい場合は、「境界立会依頼書」の提出や土地の測量等の準備をしていただき、それらを受けて、申請者と市とで境界立会を行なっています。

※境界立会依頼書はこちら(docファイル)

A4 法定外公共物において、その敷地を使用する場合や工作物を新築する場合は、「法定外公共物占用等許可申請書」を提出していただき、市から法定外公共物占用等許可を得る必要があります。

※申請書ダウンロードページはこちら

お問い合わせは

建設課 用地係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1089 FAX:0765-23-1169

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