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2019年5月14日更新
Q1 道路の承認工事とはなにか?
Q2 道路法第24条工事の承認申請書の書き方を教えてください。
Q3 道路法24条(承認工事)と道路法32条(占用許可)のと違いを教えてください。
A1 道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行う場合には、道路法24条の規定により道路管理者と協議のうえ、工事の承認を受ける必要があります。 なお、工事費用はすべて申請者の負担となります。
◎道路法第24条工事の他の事例は以下のとおりです。
・道路を舗装するとき。
・自動車等の乗り入れのため歩道を切り下げするとき。
・歩車道境界ブロックや縁石を取り除いたり、変更するとき。
・その他市が管理する道路及び道路付属物について工事を行うとき。
A2 道路法第24条工事の承認申請書は、以下の記入方法や添付図面を確認のうえ、所定の用紙で提出してください。
【申請書の入手方法】
・魚津市のホームページよりダウンロードして、A4用紙に印刷する。
・建設課備え付けの用紙を貰い受ける。
「申請者」は、申請物件の所有者又は管理者となります。
工事の目的を要約して記入してください。
(例) 宅地への乗り入れのため
ごみ収集箱設置のため
車両の乗り入れに伴う盛土のため
路肩の防草対策に伴なう舗装の敷設
・「路線名」は、建設課に電話でお問合せ願います。(該当する路線が複数となる場合は、代表的な路線を記入し、その他の路線は省略することができます。例:市道魚津中央線外、市道住吉吉野線外2路線)
・「地名」は、承認工事場所の地名(字名)を記入してください。(該当する地区が複数となる場合は、代表的な地区を記入し、その他の地区は省略することができます。例:魚津市 釈迦堂外 地内)
「請負」又は「直営」と記入してください。
着工予定日から完了予定日までの日数を記入してください。
・添付書類は、1部用意して申請書に添付してください。
・日本工業規格A4に折り込んでください。
・位置図(付近100メートル内外の見取平面図)
・平面図(縮尺100分の1程度)
・縦横断面図(縮尺100分の1程度)
・構造図(縮尺50分の1程度)
・現況写真(工事着手前)
・利害関係者の同意書(道路の承認工事が隣地の土地、建物の所有又は管理者に利害関係があると認められる場合)
・その他必要な書類(他の法令等による官公署の許可等)
A3 道路法24条(承認工事)と道路法32条(占用許可)との違いは下の表のとおりです。
項 目 |
道路法24条(承認工事) |
道路法32条(占用許可) |
1.申請者 |
道路管理者(魚津市)以外の者 |
道路に工作物、物件又は施設を設け 一定期間継続的に道路を使用する者。 |
2.申請に関する 行為の内容 |
道路の新設、改築又は修繕に 関する工事 |
道路に関する工事ではない |
3.設置された 施設の所属
|
道路の一部となり、道路管理者に属する (道路管理者が維持修繕も行う) |
申請者の所有物である (申請者が維持修繕も行う) |
4.設置された 施設の期限 |
道路の一部となるので、期限はない |
通常は、5年以内 水道管や下水道管などの公益的事業の 用に供する場合は10年以内 また、期限が過ぎる前に更新申請が必要 |