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道路の承認工事に関すること

2019年5月14日更新

質問

Q1 道路の承認工事とはなにか?

Q2 道路法第24条工事の承認申請書の書き方を教えてください。

Q3 道路法24条(承認工事)と道路法32条(占用許可)のと違いを教えてください。


回答

A1 道路管理者以外の者が道路に関する工事又は維持を行う場合には、道路法24条の規定により道路管理者と協議のうえ、工事の承認を受ける必要があります。 なお、工事費用はすべて申請者の負担となります。

◎道路法第24条工事の他の事例は以下のとおりです。

・道路を舗装するとき。 

・自動車等の乗り入れのため歩道を切り下げするとき。

・歩車道境界ブロックや縁石を取り除いたり、変更するとき。 

・その他市が管理する道路及び道路付属物について工事を行うとき。  

 

A2 道路法第24条工事の承認申請書は、以下の記入方法や添付図面を確認のうえ、所定の用紙で提出してください。

【申請書の入手方法】

・魚津市のホームページよりダウンロードして、A4用紙に印刷する。

・建設課備え付けの用紙を貰い受ける。

記入方法

申請者

「申請者」は、申請物件の所有者又は管理者となります。

工事の目的

工事の目的を要約して記入してください。

(例) 宅地への乗り入れのため

  ごみ収集箱設置のため

  車両の乗り入れに伴う盛土のため

  路肩の防草対策に伴なう舗装の敷設  

工事の場所

・「路線名」は、建設課に電話でお問合せ願います。(該当する路線が複数となる場合は、代表的な路線を記入し、その他の路線は省略することができます。例:市道魚津中央線外、市道住吉吉野線外2路線)

・「地名」は、承認工事場所の地名(字名)を記入してください。(該当する地区が複数となる場合は、代表的な地区を記入し、その他の地区は省略することができます。例:魚津市 釈迦堂外 地内)

工事の実施方法

「請負」又は「直営」と記入してください。

工事の期間

着工予定日から完了予定日までの日数を記入してください。

添付図面等

・添付書類は、1部用意して申請書に添付してください。

・日本工業規格A4に折り込んでください。

・位置図(付近100メートル内外の見取平面図)

・平面図(縮尺100分の1程度)

・縦横断面図(縮尺100分の1程度)

・構造図(縮尺50分の1程度)

・現況写真(工事着手前)

・利害関係者の同意書(道路の承認工事が隣地の土地、建物の所有又は管理者に利害関係があると認められる場合)

・その他必要な書類(他の法令等による官公署の許可等)

 

 

A3 道路法24条(承認工事)と道路法32条(占用許可)との違いは下の表のとおりです。

項  目

道路法24条(承認工事)

道路法32条(占用許可)

1.申請者

道路管理者(魚津市)以外の者

道路に工作物、物件又は施設を設け

一定期間継続的に道路を使用する者。

2.申請に関する

  行為の内容

道路の新設、改築又は修繕に

関する工事

道路に関する工事ではない

3.設置された

施設の所属

 

道路の一部となり、道路管理者に属する

(道路管理者が維持修繕も行う)

申請者の所有物である

(申請者が維持修繕も行う)

4.設置された

施設の期限

道路の一部となるので、期限はない

通常は、5年以内

水道管や下水道管などの公益的事業の

用に供する場合は10年以内

また、期限が過ぎる前に更新申請が必要

お問い合わせは

建設課

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1028 FAX:0765-23-1169

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