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市・県民税の「特別徴収」とは…

2015年10月5日更新

質問

市・県民税の「特別徴収」とはどのような制度ですか?


回答

市・県民税の「特別徴収」とは、事業所等(給与支払者)が、毎月従業員に支払う給与から市・県民税を天引きし、従業員の住所地である市町村に納入する制度です。

所得税の源泉徴収と同じような制度です。

ただし、所得税とは異なり、市町村が税額を計算してお知らせしますので、事業所等が自ら税額を計算する必要はありません。

詳しくは次のページをご覧ください。

 

特別徴収について

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

E-MAIL: zeimu@city.uozu.toyama.jp

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