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2014年3月31日更新
投票所に行けない家族の代わりに投票することはできないのですか?
投票は、本人が行うことが原則です。 家族であっても、本人の代わりに投票することはできません。
なお、投票日に投票所で投票する以外にも、様々な投票方法がありますので、都合の悪い方は、それらの制度をご利用ください。
期日前投票制度について
不在者投票制度について
在外選挙制度について
指定病院等における不在者投票制度について
郵便による不在者投票について
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051
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