ここから本文です。
2014年3月31日更新
選挙期間中、選挙運動用自動車のスピーカーの声がうるさいのですが、騒音等の規制はないのでしょうか?
選挙運動が可能な期間や方法は、公職選挙法によって制限されています。
選挙運動用自動車については、選挙運動が可能な期間の午前8時から午後8時までの間しか選挙運動ができないなどの制限はありますが、音量に関する制限はありません。 (ただし、学校や病院などの周辺では、静かにするよう努力する必要があります)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051
このページの作成担当にメールを送る