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長期に家を空ける場合は、水道について手続が必要ですか。

2016年3月31日更新

質問

長期に家を空ける場合は、水道について手続が必要ですか?


回答

水道を全く使用しない場合でも、水道の基本料金が発生します。
長期の旅行、出張、入院等で長期間不在となる場合でも、 水圧は常にかかっており、
気づかないまま漏水している危険性もあります。
漏水した場合、

・水道料金及び下水道使用料金が高額となる可能性
・貴重な水資源の無駄遣い

等につながりますので、使用中止の届出の提出をお勧めしております。
なお、使用中止及び再開栓の届出は、電話等でも行うことができます。
(詳しくは「水道の使用開始と中止」をご確認ください。)  

不在の間に水道料金の納付がされない場合、給水を停止することがありますので、ご注意ください。

お問い合わせは

上下水道課 業務係

〒937-0067 魚津市釈迦堂1-9-28 TEL:0765-23-1013 FAX:0765-23-1050

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