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古くなった家屋にかかる固定資産税はどこまで下がるのですか?

2018年4月1日更新

質問

老朽化した家屋の評価額はどこまで下がるのですか?
また、評価額が変わる年と変わらない年があるのはなぜですか?


回答

 再建築価格の20%まで下がり、その後は据え置かれます。一般的な木造専用住宅は約25年、鉄筋コンクリート造の共同住宅は約60年で下限まで達します。 また、家屋の評価は、3年に1回見直しを行っており、それ以外の年は据え置かれます。

〜補足〜
・再建築価格とは、その家屋と同一のものを評価の時点において新築する場合に必要とされる建築費をいいます。
・再建築価格に対し、建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわす経年減点補正率をかけることで、その家屋の評価額としています。
・評価額に対し、固定資産税率(魚津市は1.6%)をかけることで、その家屋にかかる税額が算出できます。
・経年減点補正率は、最低2割止まりとし、その後の評価額は据え置かれます。
・家屋の評価は、3年に1回見直しを行います。
・評価の見直しは、新しい固定資産評価基準と、経年減点補正率によって行います。

お問い合わせは

税務課 資産税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062

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