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2012年2月27日更新
他市町村へ転出した時や、魚津市へ転入した時は、要介護認定はどうなりますか?
既に要介護認定を受けている方には、転出の手続きの際に受給資格証明書が発行されます。これを転入の手続きの時に提出すれば、転入前の認定が6か月間継続されます。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073
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