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均等割の従業員数について

2012年10月5日更新

質問

均等割の従業員数について教えてください


回答

 魚津市内の事務所等に勤務し、給与(俸給・給料・賃金・手当・賞与その他これらの性質を有する給与等)の支払いを受ける者の数をいい、パート、臨時、日雇、役員手当の支給のある役員等、派遣受入従業者等も含みます。これは、原則として事業年度末日現在で勤務する従業者数ですが、事業年度の中途で事業所を新設、廃止した場合などは分割基準となる従業者数は取扱いが異なります。

 注意:均等割の従業者数は、以下の点において法人税割と異なります。

 1.寮等の従業者数を含む。

 2.従業者数に著しい変動がある場合の特例が適用されない。

 3.アルバイト等の数については事務所ごとに課税標準の算定期間の末日を含む直前1月 のアルバイト等の総勤務時間数を170で除して得た数値の合計数によっても差し支えない

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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