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2012年10月11日更新
勤務先で市・県民税が天引きされていたのに、退職後に税金の納税通知書が送られてきたのですが、どうしてですか?
給与所得者の場合は、市・県民税は毎年6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引き(特別徴収)されますが、会社等を退職されると給与から天引きできなくなります。
天引きができなくなった税額は、会社等での一括徴収(退職の際に最後の給料等でまとめて納付)か、あるいはご本人に直接、金融機関等で納めていただきます(普通徴収)。今回の場合、一括徴収ができなかったので、ご本人に金融機関等で納付していただくことになり、ご自宅へ納税通知書をお送りしています。
また、市・県民税は、前年中の所得をもとに1年分の市・県民税を課税することになっているため、退職した年の収入金額によっては、翌年度の市・県民税も課税となる場合があります。
○例:12月で退職し、1月以降の市・県民税を自分で納付される場合
1年間の税額(12万円) | |||||||||||
6月 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
4月 |
5月 |
給与から天引きできた分(特別徴収) (1万円×7ヶ月=7万円) |
自分で納付する分(普通徴収) (1万円×5ヶ月=5万円) |
「給与天引きできなくなった市・県民税」を「自分で納付」するときには、毎月納めるのではなく、「普通徴収」の納期にあわせて納付します。
「普通徴収」の納期は、6月・8月・10月・1月の年4回となっていますので、上記の例の場合は、「給与天引きできなくなった市・県民税」は1月に5万円を納めていただくことになります。