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退職後の市・県民税について

2012年10月11日更新

質問

勤務先で市・県民税が天引きされていたのに、退職後に税金の納税通知書が送られてきたのですが、どうしてですか?


回答

給与所得者の場合は、市・県民税は毎年6月から翌年の5月までの12回に分けて給与から天引き(特別徴収)されますが、会社等を退職されると給与から天引きできなくなります。

   天引きができなくなった税額は、会社等での一括徴収(退職の際に最後の給料等でまとめて納付)か、あるいはご本人に直接、金融機関等で納めていただきます(普通徴収)。今回の場合、一括徴収ができなかったので、ご本人に金融機関等で納付していただくことになり、ご自宅へ納税通知書をお送りしています。

   また、市・県民税は、前年中の所得をもとに1年分の市・県民税を課税することになっているため、退職した年の収入金額によっては、翌年度の市・県民税も課税となる場合があります。

 

○例:12月で退職し、1月以降の市・県民税を自分で納付される場合

1年間の税額(12万円)

6月

7月

8月

9月

10

11

12

1月

2月

3月

4月

5月

給与から天引きできた分(特別徴収)

(1万円×7ヶ月=7万円)

自分で納付する分(普通徴収)

(1万円×5ヶ月=5万円)

「給与天引きできなくなった市・県民税」を「自分で納付」するときには、毎月納めるのではなく、「普通徴収」の納期にあわせて納付します。

「普通徴収」の納期は、6月・8月・10月・1月の年4回となっていますので、上記の例の場合は、「給与天引きできなくなった市・県民税」は1月に5万円を納めていただくことになります。

 

お問い合わせは

税務課 住民税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062

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