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「ふるさと寄附」の税法上の優遇措置について

2012年10月25日更新

質問

魚津市に「ふるさと寄附(ふるさと納税)」をした場合、税控除の対象になりますか?


回答

魚津市に「ふるさと寄附」をいただいた方は、所得税個人住民税ともに寄附金の,000円を超える部分の金額について、一定額を上限に控除を受けることができます!

魚津市に]円を寄附した場合の税控除額は、次の@ABの合計額となります。

所得税 ( ]円−2,000円 ) × 所得税率※ ・・・@
個人住民税(基本控除) ( ]円−2,000円 ) × 10% ・・・A
個人住民税(特例控除) ( ]円−2,000円 ) × ( 90%−所得税率※ ) ・・・B
  ★注:住民税所得割額の10%が限度額


※個人の所得額、家族構成等によって異なります。(0%〜40%)

なお、所得税については寄附を行った年分の所得税から、個人住民税については寄附を行った年の翌年度分の住民税から控除されます。

 

〜寄附金控除の計算例@〜

Aさん(夫婦、子ども2人で給与収入600万円、所得税率10%、住民税所得割額250,000円)が魚津市に3万円寄附した場合

所得税 ( 30,000円−2,000円 ) × 10% = 2,800円 ・・・@
個人住民税(基本控除) ( 30,000円−2,000円 ) × 10% = 2,800円 ・・・A
個人住民税(特例控除) ( 30,000円−2,000円 ) × ( 90%−10% ) = 22,400円 ・・・B


@
A
B = 28,000円 ・・・ 控除額

30,000円 − 28,000円 = 2,000円 ・・・ 自己負担額 となります。


〜寄附金控除の計算例A〜

Aさん(夫婦、子ども2人で給与収入800万円、所得税率20%、住民税所得割額350,000円)が魚津市に8万円寄附した場合

所得税 ( 80,000円−2,000円 ) × 20% = 15,600円 ・・・@
個人住民税(基本控除) ( 80,000円−2,000円 ) × 10% = 7,800円 ・・・A
個人住民税(特例控除)

  350,000円 × 10%  = 35,000円・・・B

★注:個人住民税(特例控除)は住民税所得割額の10%が限度額。
 通常の計算式では54,600円の特例控除となるが、住民税所得割額の10%
35,000円を超えているため、特例控除額は35,000円となる。
 80,000円−2,000円 ) × ( 90%−20% ) = 54,600円 

@AB = 58,400円 ・・・ 控除額

80,000円 − 58,400円 = 21,600円 ・・・ 自己負担額 となります。

 

(!ご注意!)なお、この優遇措置を受けるには、寄附後にお送りする「寄附金受領証明書」を添えて、確定申告を行う必要があります。

 

お問い合わせは

企画政策課 企画係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1067 FAX:0765-23-1054

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