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生活に困っている人へ

2021年5月14日更新


1.生活保護の制度について

日本国憲法第25条により、健康で文化的な最低限度の生活を行うことが国民の権利として定められており、その権利を実現するための国の制度のひとつです。家計を支えていた人がお亡くなりになったり、病気やケガ、高齢や障害等の何らかの事情により収入が途絶えたりし生活が困難となった場合、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低生活の保障とともに、その自立の手助けをすることを目的としています。

 

2.生活保護が受けられる場合

生活保護は原則世帯単位で行い、世帯員全員の収入だけでは最低生活を営むことができない方の生活を保障するものです。保護を必要とする方の年齢、世帯構成、所在地域等に応じて、国の定める基準により最低生活費を計算し、資産や扶養さらに他方他施策を活用しても、その世帯の収入が最低生活を下回った場合に保護が受けられます。

 

3.生活保護の内容

最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。

保護の種類には、内容によって8種類の扶助に分けられており、生活状態に応じて必要な援助が受けられます。

1.生活扶助…衣食など日常の生活に必要な費用
2.住宅扶助…家賃、住宅の維持に必要な費用
3.教育扶助…義務教育に必要な学用品などの費用
4.介護扶助…介護機関にかかる費用
5.医療扶助…医療機関にかかる費用
6.出産扶助…お産の費用
7.葬祭扶助…葬式の費用
8.生業扶助…手に職をつけたり、仕事に就くための費用

4.保護の実施
生活保護の実施機関は社会福祉事務所(社会福祉課保護係)です。

社会福祉事務所の職員が直接相談を受けますが、民生委員も相談に応じています。

社会福祉事務所職員、民生委員は守秘義務がありますので、個人の秘密は固く守られます。

お問い合わせは

社会福祉課 保護係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1077 FAX:0765-23-1055

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