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開発行為許可申請について

2017年8月28日更新

 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を行う場合は、原則として県知事の許可が必要です。
 魚津市では開発区域の面積が、都市計画区域内の場合は3,000u以上、都市計画区域外の場合は10,000u以上が該当します。
 受付は、市役所都市計画課でおこなっています。
 詳細については、「富山県 土木部 建築住宅課」のホームページの「開発行為をするときは」及び「都市計画法 開発許可に係る実務の手引き(改訂4版)」をご覧下さい。

お問い合わせは

都市計画課 まちづくり交通係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1026 FAX:0765-23-1066

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