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禁止地域と許可地域

2011年3月25日更新

 禁止地域と許可地域

禁止地域と許可地域について、富山県らしい美しい景観の保全、眺望景観・沿道景観・土地利用の状況等を考慮し、景観特性に応じた5段階の地域区分に整理し直し、区分に応じて規制の内容に強弱をつけることとなりました!

★「禁止地域」 レベル1〜レベル3まで 
★「許可地域」 レベル4〜レベル5まで 

【景観の保全上重要な地域】⇒レベル1レベル1

○伝統的町並み景観の保全が重要な地域
・伝統的建造物群保存地区
・文化財保護法等で指定した史跡名勝等

○自然景観等の保全が重要な地域・
景観地区、風致地区、緑地保全地区、自然環境保全地域等



【地域の良好な景観の保全を優先すべき地域】⇒レベル2レベル2

○良好な景観の保全が必要な低層住宅地
・第1・2種低層住居専用地域

○知事が指定する道路等の区間及び区域

 

 

【立山連峰等の眺望景観の保全を優先すべき地域】⇒レベル3レベル3

○良好な景観の保全が必要な中高層住宅地
・第1・2種中高層住居専用地域○高速道路・新幹線及びその両側500m以内
  (用途地域等を除く)

 

 


【田園景観等に配慮すべき地域】⇒レベル4レベル4

○通常の許可地域
  (他の地域に属さない一般的な地域)

○禁止地域から除外された地域
  (高速道路の両側500m以内の用途地域等) 



【景観と経済活動との調和に配慮すべき地域】⇒レベル5レベル5

○ 用途地域
  (禁止地域及び高速道路の両側500m以内を除く) 

許可地域・禁止地域によって許可申請不要の屋外広告物があります

≪許可を受けなくても、禁止・許可いずれの地域であっても表示できる広告物≫ 
 @法令の規定により表示する広告物(道路標識等) 
 A国、県及び市町村が公共目的を持って表示する広告物
  (ただし、表示面積が5uを超えるものは届出が必要です) 
 B公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター等の広告物
 C公益上必要な物件に寄贈者名を表示する広告物(制限有り)
  ※以上@〜Cまでについては、禁止物件であっても表示できる。
 D一定の面積以下の自家広告物
    ●自己の店舗や事業所等に表示する自家広告物
      禁止地域 レベル1⇒5u以下
      禁止地域 レベル2⇒7u以下
      禁止地域 レベル3⇒7u以下
      許可地域 レベル4⇒10u以下
      許可地域 レベル5⇒10u以下
     ※ただし、蛍光塗料を使用せず、規則別表第4の許可基準に適合したもの
 E一定の面積以下の管理用広告物
    ●1管理地における表示面積合計10u以下(禁止地域では5u以下)
      かつ地上からの高さが4m以下で蛍光塗料を使用していないもの
    ●1管理物件における表示面積10u以下(禁止地域では5u以下)
      かつ壁面の5分の1以下で蛍光塗料を使用していないもの
 F工事現場の板塀等に表示する一定の広告物
 G祭礼、冠婚葬祭等のために一時的に表示する広告物
 H講演会等の催事のために、その会場の敷地内に表示する広告物

≪許可を受けなくても、許可地域に表示できる広告物≫
 表示期間が5日以内の広告物 (ただし、届出が必要です) 

≪許可を受ければ、禁止地域でも表示できる広告物≫
 @公共的目的を有する広告物及び公衆の利便性を目的とする広告物
   (道標、案内標識等)⇒ 色彩、高さ等制限あり
 A一定の面積以下の自家広告物

≪禁止物件に表示できる広告物≫
 @自家広告物(煙突、送電塔等)
 A管理用の広告物 

お問い合わせは

都市計画課 業務公園係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066

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