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屋外広告物について

2011年3月24日更新

 屋外広告物について

 屋外広告物は、私たちに必要な情報を提供するだけでなく、周辺の建物やまちなみと一体となって、都市の個性などを感じさせてくれる都市景観の一部です。
 もし、屋外広告物が無秩序に街に設置されれば、美しい街並みが損なわれるだけでなく、交通妨害など皆さんに迷惑がかかり、危害を及ぼす場合もあります。
 このようなことを未然に防止するため、富山県では「富山県屋外広告物条例」を定め、優れた自然や眺望景観の保全及び良好な沿道景観の形成のため屋外広告物の規制を行っています。

屋外広告物の許可申請

魚津市において屋外広告物を掲出される場合は、市に申請をし許可を得る必要があります!

屋外広告物とは。。。

 「常時又は一定の期間継続して屋外で公衆に表示されるもの」であって、看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。
 商業広告だけでなく、常時又は一定期間継続して屋外で公衆に表示されるものであれば、その表示する内容にかかわらず屋外広告物となります。
【屋外広告物の種類】
1 電柱広告   2 野立広告   3 独立広告(自家広告物の野立広告・ポールサイン)   4 独立広告(自家広告物の野立広告・駐車場誘導サイン)   5 車体広告(ラッピング)   6 消火栓付広告   7 独立広告(ゲートサイン)   8 壁面広告(POP サイン)   9 壁面広告   10 独立広告(ポールサイン)   11 大型ビジョン   12 突出広告   13 アドバルーン   14 屋上広告(広告塔)   15 懸垂幕   16 壁面広告   17 貼り紙・貼り札   18広告旗(のぼり旗)   19 壁面広告   20 置看板(スタンドサイン)   21 置看板(A型看板)   22 突出広告    23 広告旗(バナー)屋外広告物種類

 屋外広告物許可申請等 (青文字をクリックして下さい。ダウンロードできます。)

次の場合には、市へ事前にお問い合わせのうえ申請をしてください 

 ★屋外広告物許可申請★

@屋外広告物を新規に設置する場合
A既に設置されているが、登録されていないため、新規に登録する場合

《申請時に必要なもの》
屋外広告物許可申請書様式第1号(H28・5〜)◆どこに設置するのか位置の分かる見取り図
◆形状、寸法、材質などが分かる仕様書や図面
◆色や表示内容、設置方法を示す図面
◆土地所有者の同意書(必要な場合)
◆他法令の許可書(必要な場合)
◆敷地内に現に表示されている広告物の状況を示す図面及び写真
◆複数の物件をまとめて申請するときは、屋外広告物物件一覧表
送付先一覧(許可書等、申請に係る書類の送付先)
◆高さ4mを超える広告物は、併せて工作物の建築確認申請をしなければなりません。
◆高さ20m超かつ表示面積10u超・高さ10m超かつ表示面積50u超の場合、
 大規模行為届出をしなければなりません。

※面積算出方法⇒野立広告(工作物の板や塔全体)、
            屋上広告(脚部を含まない表示面積。ただし高さは脚部を含む)、
            壁面広告(当該表示部分の面積)
※申請書の工事施工者は、必ず富山県に登録している業者であることが条件です。
  ⇒ 登録証の写しを添付してください。

《手数料》 許可手数料一覧のとおり

《申請後》
納付書を送付しますので、手数料を納めてください。
後日手数料が納付されたことを確認しましたら、指令書と許可シールを
屋外広告物管理者へ送付します。
※設置を急いでいる場合は、領収書をFAXしてください。

 ★屋外広告物許可更新申請★

許可期間が満了しても引き続き広告物を掲出する場合

《申請時に必要なもの》
屋外広告物許可更新申請書様式第3号(H28・5〜)
屋外広告物安全点検報告書(許可期間1年を超えるものにつき)
◆形状、寸法、材質などが分かる仕様書や図面
◆色や表示内容、設置方法等の現況が分かる天然色の写真
◆土地所有者の同意書(必要な場合)
◆複数の物件をまとめて申請するときは、屋外広告物物件一覧表
送付先一覧(許可書等、申請に係る書類の送付先)

※点検者は、必ず富山県に登録している業者であることが条件です。
  ⇒ 登録証の写しを添付してください。

《申請後》
納付書を送付しますので、手数料を納めてください。
後日手数料が納付されたことを確認しましたら、指令書と許可シールを
屋外広告物管理者へ送付します。
※設置を急いでいる場合は、領収書をFAXしてください。

 ★屋外広告物変更許可申請★

許可期間中に登録されている内容を変更(改造)する場合

《申請時に必要なもの》
屋外広告物変更許可申請書様式第4号(H28・5〜)
◆形状、寸法、材質、内容など変更内容を示す図面
送付先一覧(許可書等、申請に係る書類の送付先)

 ★屋外広告物除却届出 ★

許可申請していた広告物を除去(撤去)した場合

《届出時に必要なもの》
屋外広告物除却届出書様式7号(H28・5〜)★屋外広告物設置者(管理者)変更届出★

広告物を表示し掲出物件を設置(管理)する方に変更があった場合

《届出時に必要なもの》
屋外広告物設置者(管理者)変更届出書様式第10号(H28・5〜)

★屋外広告物設置者(管理者)住所氏名変更届出★

広告物を表示し掲出物件を設置(管理)する方のその氏名もしくは名称又は住所に変更があった場合

《届出時に必要なもの》

屋外広告物設置者管理者変更届出書様式第12号

 

屋外広告物の許可期間

◎屋外広告物の種類によって許可期間が違います◎ 

許可期間    広告物の種類
1ヶ月以内 ●広告旗 ●立看板 ●はり紙 ●はり札
1年以内 ●横断幕 ●懸垂幕 ●アドバルーン ●置看板 ●電柱広告 ●消火栓標識利用広告 ●車体利用広告
3年以内 ●野立広告 ●屋上広告 ●壁面広告 ●突出広告 ●停留所添架広告 ●特殊装置の広告物

禁止広告物と禁止物件

禁止物件に違反広告物を掲出していませんか・・・?
 
禁止広告物
○著しく汚染し、色があせ、又は塗料のはく離したもの
○著しく破損し、又は老朽化したもの
○倒壊又は落下のおそれがあるもの
○信号機又は道路標識に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
○道路の見通しを妨げ、又は交通の安全を阻害するおそれがあるもの

 禁止物件  ☆この物件に広告物を掲出してはいけません☆
○橋、高架構造、分離帯
○街路樹
○記念碑
○道路標識、交通信号機、ガードレール
○消火栓
○郵便ポスト、電話ボックス
○送電塔
○煙突、各種タンク
○電柱、街灯柱⇒(はり紙,はり札,広告旗,立看板は禁止されています。)

はり紙・はり札・立看板 

広告物の種類   許可基準
●はり紙 表示面積は、1u以下 (※電柱、街灯柱類には表示できない)
●はり札 表示面積は、1u以下 (※電柱、街灯柱類には表示できない)
●立看板  表示面積は、1面につき2u以下 (※電柱、街灯柱類には表示できない)

自家広告物と一般広告物の違いは?

≪自家広告物≫
自己の氏名,名称,店名,商標または自己の事業,営業の内容を表示するため,自己の住所,事業所,営業所,作業場等に表示する広告物
 ≪一般広告物≫
自己の住所,事業所,営業所又は作業場以外に表示する広告物

違反屋外広告物への対策強化

条例改正により違反広告物に対し厳しく対応することになります
 ◆広告主責任の明確化◆
「広告主」の責任が曖昧であったため、新たに広告主の責務等について条例が追加されました。

 屋外広告事業者等に広告の掲出を委託した広告主は、その委託に係る広告物等の表示若しくは設置又は管理が適正に行われるために必要な措置を講じなければならないものとしています。
また必要があれば、市から広告主に対し指導及び助言をすることになります。

 ◆勧告及び違反者等の氏名公表◆

 今までも違反広告物に対して措置命令や罰則の規程がありましたが、新たに表示・設置者又は管理者や広告主に対し、必要な措置を講ずる等の勧告をすることができることになり、また表示・設置者又は管理者や広告主がこれに従わないときは、氏名等違反事実を公表することができるようになりました。

 ◆富山県建築住宅課ホームページ (青文字をクリックして下さい。県のホームページが開きます)

富山県屋外広告物条例など詳しい内容については、こちらでご確認することができます。
屋外広告物のページ

お問い合わせは

都市計画課 業務公園係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066

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