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都市計画に関する用語説明

2011年3月25日更新

都市計画に関する用語集です。 

 「都市計画」

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画をいいます。
富山県では県の方針である「富山県都市計画マスタープラン」を策定しました。

富山県都市計画マスタープランはこちら 

魚津市都市計画マスタープランはこちら

 「都市計画区域」

都市計画法その他の関係法令の適用を受けるべき土地の区域をいいます。
具体的には、市町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的・社会的条件、人口・土地利用・交通量などの現況・推移を勘案して、一体の都市として総合的に整備、開発保全する必要がある区域のことを指します。

 
 「都市施設」

都市計画において定められるべき施設で、健康で文化的な都市生活と機能的な都市活動を確保するのに必要な施設をいいます。
具体的には、下記のようなものが挙げられます。

1.道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナルその他の交通施設

2.公園、緑地、広場、墓園その他の公共空地

3.水道、電気供給施設、ガス供給施設、下水道、汚物処理場、ごみ焼却場その他の供給施設又は処理施設

4.河川、運河その他の水路

5.学校、図書館、研究施設その他の教育文化施設

6.病院、保育所その他の医療施設その他の教育文化施設

7.市場、と畜場又は火葬場

8.1団地の住宅(1団地における50戸以上の集団住宅及びこれらに附帯する通路その他の施設)

9.1団地の官公庁施設(1団地の国家機関又は地方公共団体の建築物及びこれらに附帯する通路その他の施設)

10.流通業務団地

11.その他政令で定める施設(電気通信事業用施設又は防風、防火、防水、防雪、防砂若しくは防潮の施設)

 
 「白地地域」

都市計画区域のうち用途地域が定められていない地域をいいます。
平成16年4月1日より、この地域の容積率・建ぺい率が変わりました。

富山県「白地地域の建築形態規制について」のページ はこちら

 「容積率」

建築形態規制のひとつで、敷地面積に対する建築面積(建て坪)の占める割合をいいます。

 建ぺい率=建築面積÷敷地面積×100

 
 「土地区画整理事業」

都市計画区域内の土地について、公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るため、土地区画整理法に基づき行われる土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業をいいます。

魚津市 区画整理係のページはこちら

お問い合わせは

都市計画課 業務公園係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066

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