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水道の使用開始と中止

2022年4月11日更新

1 水道を使用開始する場合
 (1) アパート、マンション、・中古住宅等、水道が設置済であるものを使用する場合

    ア 窓口または電話・FAXによる申し込み

    水道を使用する日の前営業日(※)までにお申し込みください。受付時間は平日8:30〜17:15です。
    窓口で申し込む場合は、業務係窓口で使用開始届の提出と開栓手数料(2,000円(消費税及び地方消費税含む。))の納付が必要です。
    電話で申し込む場合は、氏名、住所、電話番号、使用開始日等をご連絡ください。後日開栓手数料の請求書をお送りします。FAXで申し込む場合は、使用開始届(PDF)をご記入のうえ送信してください。

   ※ 営業日は、次に掲げる日以外の日となります。
     
@日曜日
     
A土曜日
     B国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
     C12月29日から翌年の1月3日までの日
    

    イ インターネットによる申し込み

    パソコン、スマートフォンからお申し込みいただけます。ただし、インターネットでの受付は使用開始日の1か月前から3営業日前までの期間に限らせていただきます。この期間以外の場合は電話にてお申し込みください。(電話での申し込みは受付時間内にお願いします。)
    なお、申し込み内容の確認のためにご連絡する場合があります。連絡が取れない場合、受付できないことがありますのでご注意ください。

    ◇水道の使用開始のお申し込みはこちら(外部リンク)

 

 ●使用開始にあたっての注意事項
  ・水道料金の滞納がある場合等申し込みの受理ができないケースがありますのでご注意ください。
  ・原則、使用者本人が届け出る必要があります。但し、使用者本人から届出に関して委任を受けている者は、この限りにありません(委任状の提示等を求める場合がありますので、ご容赦ください。)

 


 (2) 新築等で水道を新たに引く場合(新設) 
   ア 水道管の繋ぎ込みの工事を行う必要がありますので、魚津市上下水道局上下水道課が指定する工事店へ連絡してください。
   イ 直接工事費の他に、設計審査・検査手数料10,000円を
納付してください。  


    使用開始届(PDF)

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2 水道の使用を中止する場合
 引越しされる場合又は長期間不在で水道をしばらく使用しない場合は、使用を中止する日の前営業日(※)までに使用中止手続きを行ってください。
   

ア 窓口または電話・e-mail・FAXによる申し込み

  水道を使用中止する日の前営業日(※)までにお申し込みください。受付時間は平日8:30〜17:15です。窓口で申し込む場合は、業務係窓口にお越しください。電話・e-mailで申し込む場合は、下記のア〜オの事項をご連絡ください。FAXで申し込む場合は、使用中止届(PDF)をご記入のうえ送信してください。

 ア 水道の使用を中止する年月日
 イ 使用を中止したい水道の所在地、水道契約者の氏名
 ウ 転出先の郵便番号、住所又は所在地、宛名 
(納付書その他の書類等を送付する必要であるため。)
 エ 連絡が確実に取れる電話番号
 オ 最後の水道料金の支払方法:口座振替又は納付書払い (口座振替は登録済の場合に限ります。)

 

イ インターネットによる申し込み

 パソコン、スマートフォンからお申し込みいただけます。ただし、インターネットでの受付は使用中止日の1か月前から3営業日(※)前までの期間に限らせていただきます。この期間以外の場合は電話にてお申し込みください。(電話での申し込みは受付時間内にお願いします。)
 なお、申し込み内容の確認のためにご連絡する場合があります連絡が取れない場合、受付できないことがありますのでご注意ください。

   ◇水道の使用中止のお申し込みはこちら(外部リンク)

 

 ※ 営業日は、次に掲げる日以外の日となります。
   @日曜日
   A土曜日
   B国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
   C12月29日から翌年の1月3日までの日

★ご注意ください★
 普段から水道を使用されていないと、漏水等の確認が遅れ、多額の水道料金を請求される場合があります。長期間にわたって水道を使用されないときは、水道の使用中止をご検討ください。


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3 水道を廃止する場合
 (1) 将来、水道を使用しない場合は、使用廃止届出書の提出が必要となります。
 (2) 水道本管からの取出しを含めて、全ての水道配管、装置等を撤去するための工事(費用は、お客様の負担)が必要となりますので、魚津市上下水道局上下水道課が指定する工事店に相談願います。
 (3) 一旦、工事を施工しますと、給水装置が撤去されるため再使用はできませんので、ご注意願います。

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4 水道の使用者に異動が生じた場合
 (1) 使用者が亡くなる等、使用者に異動(使用の中止を除く。)が生じた場合は、使用者変更届出書の提出が必要となります。
 (2) 電話、FAX又はe-mailによる連絡を以って、使用者変更届出書の提出に代えることも可能ですが、下記の内容の記載が必要となります。また、記載内容を確認するため、連絡することがありますのでご了承願います。
   ア 異動の対象となる水栓番号及び水栓所在地
   イ 
新使用者の住所又は所在地
   ウ 新使用者の
氏名(フリガナ)又は名称(フリガナ)
   エ 新使用者の電話番号

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●口座振替のご利用を  
   水道料金のお支払いには口座振替が便利です。 
   取扱金融機関は、魚津市内に本店または支店のある金融機関と、ゆうちょ銀行に限らせていただきます。
 金融機関の窓口にて手続きをお願いします。  
   必要なもの⇒口座振替依頼書(魚津市内の金融機関、上下水道課にあります) 
              金融機関届け出印鑑       

   なお、魚津市ではクレジットカード払いは対応していません。

 

 

お問い合わせは

上下水道課 業務係

〒937-0067 魚津市釈迦堂1-9-28 TEL:0765-23-1013 FAX:0765-23-1050

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