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上下水道料金について

2022年4月11日更新

水道料金について

1 水道事業は、水道料金により運営されています。

 水道事業は、水道法(昭和32年法律第177号)第6条の規定により、原則として市町村が経営することになっています。
 また、事業を行うために必要な費用は、皆さまにお支払いいただいている水道料金によってまかなわれています。


2 水道料金の決定

 水道は、皆さまの生活に欠かせないものであるため、法律により、その料金は「公正・妥当であり、能率的な経営・適正な原価を基礎に水道事業の経営を確保できるもの」でなくてはならないことが、定められています。
 この原則に基づき、水道料金は、議会で慎重に審議され、制定された条例に定められます。

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☆ 令和元年10月1日より、上水道料金及び簡易水道料金を改定しました。 → リンク先 令和元年10月より、水道料金を改定します

☆ 消費税率は8% → 10%になります。ただし令和元年9月以前から継続してご利用いただいている場合は、次のとおりとなります。

偶数月検針地区・・・令和元年12月検針分から新料金適用

奇数月検針地区・・・令和2年1月検針分から新料金適用

 

上下水道料金表、水道料金のしくみ → こちら

 

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下水道使用料の算定等
水道の使用水量を下水道料金の算定基準にしているため、事務効率上、水道料金と合わせて下水道使用料をお支払い頂いています。
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お問い合わせは

上下水道課 業務係

〒937-0067 魚津市釈迦堂1-9-28 TEL:0765-23-1013 FAX:0765-23-1050

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