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相続人代表者関係

2021年7月12日更新

 

相続人代表者指定届兼固定資産現所有者申告書(PDF形式:71KB)

 固定資産の所有者の方が賦課期日(毎年1月1日)以前に死亡している場合、その方のお名前のままでは新しい固定資産課税台帳等が作成できませんので、その資産が相続登記されるまでの間の仮の名義人となって固定資産税の納税通知書を受け取っていただく方を指定していただくための届です。
 相続人代表者は、相続の権利がある方ならどなたでも構いません。なお、この届けで代表者になっていただくことは、実際の相続の権利等とは一切関係ありません。
 この用紙は死亡届を提出された方にお送りしております。
 届出のない場合は、地方税法第9条の2第2項の規定に基づき、市が相続人代表者となっていただく方を指定させていただきますので、その旨ご了承下さい。

<記載方法>
・相続人(届出人)
 相続人代表者の方が記名、押印してください。
 届けを提出される方が相続人代表者でない場合は、提出される方も記名・押印してください。
・被相続人
 亡くなられた方について記入してください。
・相続人
 代表者以外の相続人について、わかる範囲で記入してください。


相続人代表者変更届(Word:30KB)

 未相続の資産について、相続人代表者を変更したい場合は、相続人代表者変更届を提出してください。

<記載方法>
 届出人は、旧相続人代表者と新相続人代表者のどなたでもか構いません。
 相続人代表者欄には、旧相続人代表者及び新相続人代表者の記名・押印が必要となります。

お問い合わせは

税務課 資産税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1069 FAX:0765-23-1062

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