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下水道使用料について

2020年8月17日更新

下水道使用料は、それぞれの世帯の水道使用状況により、次の方法で計算します。

水道使用世帯の場合 

 水道使用量が下水道使用量になります。

 検針票に記載されている下水道使用水量を用いて【表1】の速算式から使用料を計算します。

【表1】下水道使用料算出表(2か月あたり・消費税込み)

区分

水量(立方メートル) 速算式(円)※10円未満切り捨て
基本使用料

〜20

3,440(一律)

超過使用料
(従量区分)

21〜40

水量 × 189 − 340

41〜80

 水量 × 202 − 860

81〜100

 水量 × 212 − 1,660

101〜200

水量 × 233 − 3,760

201〜

水量 × 257 − 8,560

 (例)下水道使用量が53立方メートルの場合
        53 × 202 − 860 = 9,846
   10円未満を切り捨てし、9,840円となります。

 

 井戸水等使用世帯の場合 

 世帯の人数により使用水量を認定します。

 転入・転出・転居・出生・死亡等、世帯人数に変更があった場合は下水道課へすみやかにご連絡ください。

【表2】井戸水等使用世帯の認定水量と下水道使用料(2か月あたり・消費税込み)  家族.JPG

世帯人数(人) 認定水量(立方メートル) 使用料(円)

0、1

20

3,440

2

30

5,330

3

40

7,220

4

50

9,240

5

60

11,260

6

70

13,280

7

80

15,300

8

90

17,420

 

 水道と井戸水等を併用している世帯の場合

 水道使用量に、表2の井戸水利用人数の認定水量の半分を加算した水量を用いて、表1の速算式から使用料を計算します。
 ただし、加算後の水量が【表2】の認定水量を下回る場合、その認定水量を用いて計算します。

 (例)水道使用量が20立方メートルで5人世帯の場合

20

+

60

÷

2

50

60

水道使用量
(立方メートル)

   

表2から、
5人世帯の認定水量
(立方メートル)

 

 

 

 

加算後の水量
(立方メートル)

 

表2から、
5人世帯の認定水量
(立方メートル)

 この場合、加算後の水量が認定水量を下回っているため、60立方メートルを水量とします。

 転入・転出・転居・出生・死亡等、世帯人数に変更があった場合は上下水道課へすみやかにご連絡ください。

お問い合わせは

上下水道課 業務係

〒937-0067 魚津市釈迦堂1-9-28 TEL:0765-23-1013 FAX:0765-23-1050

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