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検察審査会制度について

2019年8月14日更新

検察審査会とは

 検察審査会は、検察審査会法に基づいて昭和23年にスタートしたものですが、このような制度があること自体知らない方が多いのではないでしょうか。
 一言で言えば、有権者の中からくじ(無作為)で選ばれた11人で構成された検察審査員で、検察官が被疑者(犯人と目される者)を裁判にかけなかったこと(不起訴処分)が妥当であったかどうかを審査するのを主な仕事としています。

検察審査員の候補者の選定

 毎年、第1群から第4群までの検察審査員の候補者を、管轄区域内(魚津市は富山地方裁判所の各市町村よりそれぞれの有権者数に応じて選出します。(魚津市では28人の候補者を選びます。)
 検察審査員の候補者は、魚津市の選挙人名簿の中から、選挙管理委員会が行うくじによって選ばれます。
 各市町村から検察審査員の候補者が選出されると、富山検察審査会事務局において各群についてくじが行われ、検察審査員と同数の補充員が選定されます。各群の検察審査員(補充員)の選定人数・任期等は以下のとおりです。

第1群…1月31日に審査員、補充員5名ずつ選定
    任期:2月1日〜7月31日
第2群…4月30日に審査員、補充員6名ずつ選定
    任期:5月1日〜10月31日
第3群…7月31日に審査員、補充員5名ずつ選定
    任期:8月1日〜翌1月31日
第4群…10月31日に審査員・補充員6名ずつ選定
    任期:11月1日〜翌4月30日

 詳しくは、富山検察審査会事務局へお問い合わせください。

〒939-8502
 富山市西田地方町2丁目9番1号 富山地方裁判所内
 富山検察審査会事務局(電話 076-421-6527)

関連リンク

裁判所(検察審査会のページ)

お問い合わせは

選挙管理委員会事務局

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051

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