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国民年金の保険料免除・猶予

2024年4月8日更新

法定免除
 第1号被保険者が次のいずれかに該当したときは、その間の保険料が全額免除されます。
・障害基礎年金、障害厚生年金(1・2級)、障害共済年金(1・2級)などの受給者
・生活保護法による生活扶助を受けているとき
・療養所、その他厚生労働大臣が指定する施設に入所しているとき

申請免除(全額・一部)
 第1号被保険者が次のいずれかに該当するような場合で、保険料を納付することが経済的に困難なときは、申請して承認を受ければ保険料が免除されます。
承認期間 7月から翌年6月まで
手続きに必要なもの 年金手帳、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類

免除区分

保険料月額

所得基準(前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること)

将来の年金額

全額免除

 0円

 (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

承認期間は
1/2が反映

4分の1納付
(4分の3免除)

4,250円

88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

承認期間は
5/8が反映

半額納付
(半額免除)

 8,490円

128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

承認期間は
6/8が反映

4分の3納付
(4分の1免除)

12,740円

168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

承認期間は
7/8が反映

    
納付猶予
 本人と配偶者の所得が一定以下の方は、申請により保険料を後払いにできます。
 平成28年7月からは、50歳未満までの方が適用されます。
承認期間 7月から翌年6月まで
手続きに必要なもの 年金手帳、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類

所得基準

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円

 

学生納付特例
 本人の所得が一定以下の学生は、申請により在学期間中の保険料を後払いにできます。
承認期間 4月から翌年3月まで
手続きに必要なもの 学生証または在学証明書(原本)、年金手帳、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類

所得基準

128万円+(扶養親族×38万円)+社会保険料控除等

お問い合わせは

市民課市民係(国民年金)

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1012 FAX:0765-23-1059

E-MAIL: shimin@city.uozu.toyama.jp

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