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契約の締結手続きについて

2020年5月15日更新

建設工事等請負契約の締結手続きについて

契約書の提出期限について

  契約書の提出期限は、落札決定の日から起算して7日以内(土曜日・日曜日、祝祭日を除く)です。 
  落札者が期間内に契約を締結しない場合には、落札者としての権利を失います。

 
  2   契約時の提出書類について

T

 建設工事、建設工事にかかる測量・建設コンサルタント等業務委託共

U・V   建設工事のみ
T 契 約 書

正副(2通) 約款を添付し、うち1通に契約金額(税抜き金額)に応じた印紙を貼付

  収入印紙の額についてはこちらをご覧ください ⇒ 印紙税額一覧表
U 解体工事に要する費用等の様式  建設リサイクル法対象工事の場合添付が必要となります ⇒ 下記(※1)参照
V 契約保証金

契約金額(税込み)500万円以上の工事について、契約金額(税込み)の10%以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供してください ⇒ 下記(※2)参照

  詳細⇒工事請負契約の保証の取扱いについて.pdf様式第1〜4号.pdf

(※1)建設リサイクル法対象工事の種類 規模の基準
建築物の解体工事 床面積の合計が80u以上
建築物の新築・増築工事 床面積の合計が500u以上
建築物の修繕・模様替等(リフォーム等)工事 請負代金が1億円以上
その他の工作物に関する工事(土木工事等) 請負代金が500万円以上

 

(※2)契約保証種類  備考(必要書類等)
1 契約保証金の納付 事前に契約担当課まで電話連絡してください
2 契約保証金に代わる担保となる国債の提供 事前に契約担当課まで電話連絡してください
3 金融機関等の保証 銀行等又は保証事業会社の保証にかかる保証書
4 公共工事履行保証証券(履行ボンド)による保証 損害保険会社が交付する公共工事履行保証証券
5 履行保証保険契約の締結 損害保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券
  【3の保証契約に関して】
保証債務履行請求期限を、保証期間経過後6ヶ月以上確保してください。
  【3〜5の保証契約に関して】
保証の相手方(履行保険の被保険者、公共工事履行保証証券の債権者)を魚津市としてください。
保証(保険金、保証金)額は、請負代金の10分の1以上としてください。

保証(保険)期間は、工期全体(契約日を含むもの)としてください。

 【契約書の綴じ方】

 綴じる順番  契約書→解体工事に要する費用等の様式(建設リサイクル法対象工事の場合)

        →約款 

  袋とじ  表・裏の袋とじ部分に代表者印で割印
  ホチキス止め  各葉間すべてに代表者印で割印

 

 3  前払金・中間前払金について

   申請書等は、工事担当課へ直接提出してください。

種 類 請負代金額  対象工事 請負代金額に対する割合 限度額

前金払

200万円以上

土木建築工事

  土木建築に関する工事の設計、調査及び測量に係るもの

40%以内

30%以内

中間前金払 200万円以上

工事(債務負担行為及び継続費にかかる工事については、いずれかの会計年度の出来高予定額が200万円以上の場合)

支払要件   前払金+中間前払金<請負代金額の6/10 

1 工期の1/2を経過している
2 工期の2/1を経過するまでに実施すべき作業が行われている
3 作業に要する経費が請負代金額の1/2以上に相当する

20%以内

 

 

 

お問い合わせは

財政課 管財・契約検査係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1088 FAX:0765-23-1051

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