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国民年金の加入・変更・喪失

2018年4月2日更新

国民年金の加入(20歳から)

日本国内に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入することになっています。

国民年金の被保険者は次の3種類です。

第1号被保険者

 自営業者、農業や漁業に従事している人、学生などで国民年金の保険料を自分で納めます。

第2号被保険者

 会社などに勤め、厚生年金保険や共済組合に加入している人で、国民年金の保険料はそれぞれの年金制度から支払われますので、個人で直接納めることはありません。

 第3号被保険者

 第2号被保険者に扶養されている配偶者で、国民年金の保険料は、配偶者の加入している年金制度がまとめて負担するので、直接納めるようなことはありませんが、届出が必要です。

 また、次のような人は、国民年金の第1号被保険者として任意加入することができます。
・老齢(退職)年金の受給者で、60歳未満の人(ただし、第2号被保険者を除く)
・日本国内に住む人で60歳以上65歳未満の人
・海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人

会社などに就職したとき

 国民年金に加入していた人が就職して、第2号被保険者になった場合、年金事務所で資格喪失(種別変更)処理が行われます。
 なお、就職した人に扶養されている配偶者は、第3号被保険者への資格変更手続きをしてください。(「サラリーマンの妻などの手続き」参照。)

会社などを退職したとき

 会社や官公庁等を退職しますと、厚生年金保険や共済組合を脱退したことになります。この場合、60歳未満の人であれば国民年金に加入しなければなりません。
 手続きは、年金手帳と印鑑、健康保険証および離職票など退職日のわかる書類、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類をご持参のうえ、市役所の国民年金の窓口で行ってください。
 なお、扶養されている配偶者の人は、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届をする必要がありますので、併せて配偶者の年金手帳もご持参ください。

サラリーマンの妻などの手続き

 夫がサラリーマン(厚生年金保険や共済組合に加入)の場合、夫に扶養されるようになったときや夫の扶養から外れたときには、次のような届出が必要です。

扶養されるようになったとき(結婚や退職など)

 夫が厚生年金保険や共済組合に加入している場合、その被扶養者となっている妻は「第3号被保険者」となります。
 手続きは、夫の勤務先の事業主を経由して行うことになっています。

 扶養から外れたとき(収入増加や離婚など)

 夫の扶養から外れた場合は、第3号被保険者から第1号被保険者への資格変更届が必要です。
 手続きは、年金手帳、印鑑、扶養されなくなった日がわかる書類、個人番号(マイナンバー)確認書類および本人確認書類をご持参のうえ、国民年金の窓口で行ってください。

国民年金の任意加入

 次のような人は、国民年金の第1号被保険者として任意加入することができます。

老齢(退職)年金の受給権者で60歳未満の人

 60歳まで保険料を納付することにより年金額を増やすことができます。

日本国内に住む人で60歳以上65歳未満の人(ただし、第2号被保険者を除く)

 60歳になっても年金を受けられる資格期間(10年)を満たせなかった人が、 不足期間を満たすために加入したり、資格期間を満たしている人(老齢基礎年金を受けていない人)でも、年金額を増やして、満額の年金額に近づけるために加入することができます。

海外に在住している日本人で20歳以上65歳未満の人

 日本国内の最後の住所地の市町村に居住している親族や社団法人日本国民年金協会に依頼し、保険料を納めることになります。
 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、10年の資格期間を満たしていない人は、65歳以上70歳未満の間でも加入することができます。(ただし、年金の受給権ができるまでの加入)

お問い合わせは

市民課市民係(国民年金)

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1012 FAX:0765-23-1059

E-MAIL: shimin@city.uozu.toyama.jp

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