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2018年11月26日更新
療養費の支給について 次の場合には、いったん医療費を全額支払って後日申請することにより自己負担分を除いた額を療養費として支給します。 ・急病やけがなどでやむをえず、保険証を持たずに受診したとき。 ・医師の指示により、コルセットなどの装具を購入したとき。 ・海外渡航中に国外で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)。 ※海外で受けた治療に関する申請を行う場合には、診療明細書等の日本語翻訳文が必要です。 手続きに必要なもの ・国民健康保険療養費支給申請書(下記リンク、窓口にもあります) ・医師の証明書 ・領収書 ・対象者の被保険者証 ・口座情報が確認できるもの(通帳など) ・本人確認書類(詳しくはこちら) 提出書類様式 国民健康保険療養費支給申請書は下記リンクからダウンロードできます。 ・療養費支給申請書
次の場合には、いったん医療費を全額支払って後日申請することにより自己負担分を除いた額を療養費として支給します。
・急病やけがなどでやむをえず、保険証を持たずに受診したとき。 ・医師の指示により、コルセットなどの装具を購入したとき。 ・海外渡航中に国外で治療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)。 ※海外で受けた治療に関する申請を行う場合には、診療明細書等の日本語翻訳文が必要です。
・国民健康保険療養費支給申請書(下記リンク、窓口にもあります) ・医師の証明書 ・領収書 ・対象者の被保険者証 ・口座情報が確認できるもの(通帳など) ・本人確認書類(詳しくはこちら)
国民健康保険療養費支給申請書は下記リンクからダウンロードできます。
・療養費支給申請書
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