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医療費の負担割合

2021年10月5日更新

 年齢などによって次の表のように自己負担割合は異なります。

未就学児 小学生〜69歳の方 70歳(※1)〜74歳の方

2割

3割

2割
(現役並み所得者(※2)は3割)

※1 70歳の誕生日の翌月から該当になります。(1日生まれの方はその月から該当)
※2 現役並み所得者とは、同じ世帯に住民税課税標準所得額が145万円以上である70歳〜74歳の国保被保険者がいる方です。ただし、一定の基準・要件を満たす場合、負担割合が2割になる場合があります。

70歳の誕生月(1日生まれの方は誕生月の前月)に被保険者証変更の案内をお送りします。

75歳の誕生日からは後期高齢者医療制度の該当になります。

お問い合わせは

市民課 医療保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1011 FAX:0765-23-1059

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