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市税等の還付について

2022年3月1日更新

市税等を納付された後に申告や転出などの理由により税額が減額になった場合は、納め過ぎとなった市税等を還付いたします。ただし市税等に未納額がある場合、先に未納額分に充当いたします。充当後なお過誤納分があるときには、その差額分を還付いたします。

還付は、次の方法で口座振込します。

 

@同じ税目の口座振替を申し込みされている方

申し込みされた振替口座へ還付いたします。還付する日の3〜4日前に「過誤納金還付通知書」をお送りしますので、ご確認ください。

A同じ税目の口座振替を申し込みされていない方

納め過ぎになった旨の通知をお送りいたします。通知書の内容をご確認いただき、希望される振込先口座を電話等でご連絡ください。通知書に記載された二次元コードを読み取ることにより、インターネット上でもご登録いただけます。
振込先口座のご登録後、その口座へ還付いたします。還付する日の3〜4日前に「過誤納金還付通知書」をお送りしますので、ご確認ください。

 

お亡くなりになられた方の還付金については相続人の口座へ振込しますので、事前に市税等還付金振込口座申請書を提出していただく必要があります。詳しくは税務課O窓口へご相談ください。

お問い合わせは

税務課 納税係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062

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