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2017年4月12日更新
市町村役場に登録し、市町村長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを実印といいます。実印は商取引や不動産の登記、自動車の登録、財産の相続のときなど、本人の権利を守ります。 印鑑登録できる人 魚津市に住民登録をされている15歳以上の方(成年被後見人を除く)であれば、本人の意思に基づき1人1個の印鑑を登録することができます。 印鑑登録の手続き 本人または代理人が申請できます。 本人と代理人によって手続きに必要なものが違います。 印鑑登録するまでの流れ をご参照ください。 必要なもの(本人が手続きする場合) ・印鑑登録申請書 ・登録する印鑑 ・写真入りの公的機関発行の証明書(運転免許証、パスポート、在留カードなど)(※1) ・(※1)が提示できない場合は本人であることの証明として、市内で既に印鑑登録されている方の保証書(印鑑登録申請書の3段目) 注意 : これらの書類を確認できない場合は登録の意思を確認するため本人あてに照会書を郵送し、回答書の持参により登録を受理しますので、登録までに数日かかります。 必要なもの(代理人が手続きする場合) ・印鑑登録申請書 ・登録する印鑑 ・登録者の代理人選任届(印鑑登録申請書裏面) 注意 : 代理申請の場合は、登録の意思を確認するため本人あてに照会書を郵送し、回答書の持参により登録を受理しますので、登録までに数日かかります。 受付時間 平日 午前8:30〜午後5:15 窓口延長 毎週月曜日 午前8:30〜午後7:00 ※月曜日が祭日の場合は火曜日に窓口延長 印鑑登録のできない印鑑 ・ 住民票に記載してある氏名を表していないもの ・ 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの ・ ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの ・ 印鑑の大きさが8ミリメートル四方の正方形に収まるもの、又は25ミリメートル正方形に収まらないもの ・ 印影の不鮮明なもの ・ 外枠が4分の1以上欠けているもの、外枠がないもの ・ 逆さ彫りのもの(氏名の彫刻が白抜き)・ 市町村長が不適当と認めたもの(指輪印、高さが1センチメートル以下のもの) ・ 機械彫り又は流し込みプレス等により大量生産されたもの(偽造の恐れがあるため) ・ 同一世帯の方が既に登録しているもの
市町村役場に登録し、市町村長が本人の印鑑に相違ないことを認めたものを実印といいます。実印は商取引や不動産の登記、自動車の登録、財産の相続のときなど、本人の権利を守ります。
魚津市に住民登録をされている15歳以上の方(成年被後見人を除く)であれば、本人の意思に基づき1人1個の印鑑を登録することができます。
本人または代理人が申請できます。
本人と代理人によって手続きに必要なものが違います。
印鑑登録するまでの流れ をご参照ください。
必要なもの(本人が手続きする場合)
・印鑑登録申請書
・登録する印鑑
・写真入りの公的機関発行の証明書(運転免許証、パスポート、在留カードなど)(※1)
・(※1)が提示できない場合は本人であることの証明として、市内で既に印鑑登録されている方の保証書(印鑑登録申請書の3段目)
注意 : これらの書類を確認できない場合は登録の意思を確認するため本人あてに照会書を郵送し、回答書の持参により登録を受理しますので、登録までに数日かかります。
・登録者の代理人選任届(印鑑登録申請書裏面)
注意 : 代理申請の場合は、登録の意思を確認するため本人あてに照会書を郵送し、回答書の持参により登録を受理しますので、登録までに数日かかります。
平日 午前8:30〜午後5:15
窓口延長 毎週月曜日 午前8:30〜午後7:00 ※月曜日が祭日の場合は火曜日に窓口延長
・ 住民票に記載してある氏名を表していないもの ・ 職業、資格、その他氏名以外の事項を表しているもの ・ ゴム印、その他の印鑑で変形しやすいもの ・ 印鑑の大きさが8ミリメートル四方の正方形に収まるもの、又は25ミリメートル正方形に収まらないもの ・ 印影の不鮮明なもの ・ 外枠が4分の1以上欠けているもの、外枠がないもの ・ 逆さ彫りのもの(氏名の彫刻が白抜き)・ 市町村長が不適当と認めたもの(指輪印、高さが1センチメートル以下のもの) ・ 機械彫り又は流し込みプレス等により大量生産されたもの(偽造の恐れがあるため) ・ 同一世帯の方が既に登録しているもの
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