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現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について

2013年6月6日更新

魚津市では、「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」(H23.11.14付国土建第161号)に基づき、これまでも運用してきたところでありますが、「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」(H25.2.5付国土建第348号)が通知されましたので、その内容について改めて周知願います。

「現場代理人の常駐義務緩和に関する適切な運用について」(財第7-5)

お問い合わせは

財政課 管財・契約検査係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1088 FAX:0765-23-1051

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