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地域建設業経営強化融資制度(〜R8.3.31まで)

2021年4月12日更新

地域建設業経営強化融資制度について

 国・県の「地域建設業経営強化融資制度」の期限延長に伴い、本市においても令和3年3月31日までの期限を、令和8年3月31日まで年間延長しました。

建設工事に係る地域建設業経営強化融資制度を利用する場合における請負代金債権の譲渡に関する事務取扱要領

1 制度概要
 魚津市が発注した建設工事の請負者が有する工事請負代金債権の譲渡を市が承諾することにより、当該債権を担保として(株)建設経営サービス又はジェイケー事業協同組合から出来高に応じた融資を受けることができます。さらに、その工事が前払金保証契約を締結していることなどを条件として、出来高を超える部分について東日本建設業保証(株)の債務保証を受け、金融機関から融資を受けることができます。

2 債権譲受人   ・株式会社建設経営サービス  ・ジェイケー事業協同組合

3 債権譲渡人
 建設業者のうち、原則として、資本の額若しくは出資の総額が20億円以下又は常時使用する従業員の数が1,500人以下のもの。

4 適用期間   令和3年4月1日から令和8年3月31日まで

お問い合わせは

財政課 管財・契約検査係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1088 FAX:0765-23-1051

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