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障害者福祉手当・障害者等介護手当

2016年10月28日更新

障害者福祉手当

障がい者(20歳未満の方に対しては保護者)に対し、障害者福祉手当が支給されます。  

対象者

20歳未満
支給額(月額)

20歳以上65歳未満
支給額(月額)

65歳以上
支給額(月額)

支給月

・身体障害者手帳1級
・療育手帳A
・精神障害者保健福祉手帳1級

1,300円

1,300円

840円
※1

9月・3月

・身体障害者手帳2級

500円

420円
※1

・身体障害者手帳3級
・療育手帳B
・精神障害者保健福祉手帳2・3級

-

-

※1 65歳以上で新規に手帳を取得した方は対象外です。



障害者等介護手当

障がいのある方等を在宅で介護している方に支給されます。

対象者

支給額(月額)

支給月

常時介護が必要な
@ 身体障害者手帳1級の方
A療育手帳A(知的障害)の方
B精神障害保健福祉手帳1級の方
障害者本人の市民税が非課税、
かつ
世帯の所得の合計が700万円未満

4,000円
※2

9月・3月

C介護保険の要介護3〜5の方 市民税非課税世帯
※2 魚津市在宅要介護高齢者福祉金の支給を受けている方については、月額2,000円。

お問い合わせは

社会福祉課 福祉係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1005 FAX:0765-23-1055

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