TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

屋外広告物の色彩規制

2011年3月17日更新

屋外広告物の色彩規制

★色彩基準について★
 (共通基準)
 ◆蛍光塗料を使用しないこと
 ◆広告物の地色は、彩度の高い色を避け色数をできるだけ少なくする
 ◆広告物の裏面や附属物の着色は周辺景観等と調和させる
 
 (レベル1広告物・レベル2屋上広告・レベル5以外の大規模な広告物・一般広告物の野立広告)
 ◆R・YR・Y(赤・橙・黄)は彩度8を超える色
 (その他の色相は彩度6)を面積の1/3を超えて使用しないこと
  ※ 原色に近い高彩度色を地色に使用しないこと

 (案内誘導広告物)
 ◆R・YR・Y(赤・橙・黄)は彩度6を超える色
 (その他の色相は彩度4)を面積の1/3を超えて使用しないこと

☆ただし、高彩度色の面積の合計が1面1u以下(許可地域は1面2u以下)の場合はこの限りではない。色彩基準

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせは

都市計画課 業務公園係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1030 FAX:0765-23-1066

このページの作成担当にメールを送る

関連情報