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2017年2月1日更新
魚津市奨学資金について 魚津市では、有用な人材の育成を図るため、経済的な理由によって修学が困難で、かつ、優秀な者に対して奨学資金を貸与しています。(北陸職業能力開発大学校在学生対象の奨学金はこちらをご覧ください。) 貸与月額 区 分 貸与の額 高等学校、高等専門学校(1〜3年生) 月額13,000円 大学・短期大学等、高等専門学校(4〜5年生) 月額40,000円 交付期間 奨学資金は、4月からその学校における正規の修学期間を終了する月までの期間貸与します。 出願資格について 1 本人または家族が魚津市に居住している方 2 学費の支払いが困難である方 3 成績が優秀で、確実に学業を修了できる見込みがある方 4 在学している学校長の推薦がある方 5 日本学生支援機構奨学金、富山県奨学資金、母子父子寡婦福祉資金貸付金 など他の学資の給与または貸与を受けていない方 申請手続きについて 【奨学生願書受付期間(平成31年度)】 平成31年4月1日(月)〜平成31年5月7日(火) 【提出書類】@奨学生願書 A奨学生推薦調書及び在学中の成績証明書 B証明願(申請者の世帯の納税者全員の所得状況⁽平成29年中⁾) C税務情報及び住民情報の使用承諾書 ※出願用紙は、2月上旬に県東部の高校及び市内中学校に配布します。 ※選考結果は平成31年5月下旬に通知します。 奨学資金の返還について 奨学生が卒業した月の翌月から1年間の据置期間を含めて10年以内に返還していただきます。(無利子) 魚津市奨学生定住支援補助金制度について 魚津市では定住促進事業として、魚津市奨学生が県外の大学等を卒業後、魚津市に戻り定住した方に、奨学金返還額の一部を補助する制度を設けました。平成27年度に卒業した方から適用となります。 【補助対象者】次の5つの要件をすべて満たす方 ※毎年度、要件を確認します。 @県外大学等を卒業された方 A前年度1年間魚津市に住所がある方 B前年度に基準額以上の額を返還された方 C滞りなく奨学金の返還をされている方 D前年度の市税の滞納がない方 【補 助 額】 奨学金返還額の20%を補助 ※1年ごとの補助となります。 【補助期間】 10年間 【申請方法】 魚津市に定住してから1年後に申請書類を提出 ※毎年、申請が必要です。
魚津市では、有用な人材の育成を図るため、経済的な理由によって修学が困難で、かつ、優秀な者に対して奨学資金を貸与しています。(北陸職業能力開発大学校在学生対象の奨学金はこちらをご覧ください。)
区 分
貸与の額
高等学校、高等専門学校(1〜3年生)
月額13,000円
大学・短期大学等、高等専門学校(4〜5年生)
月額40,000円
奨学資金は、4月からその学校における正規の修学期間を終了する月までの期間貸与します。
1 本人または家族が魚津市に居住している方 2 学費の支払いが困難である方 3 成績が優秀で、確実に学業を修了できる見込みがある方 4 在学している学校長の推薦がある方 5 日本学生支援機構奨学金、富山県奨学資金、母子父子寡婦福祉資金貸付金 など他の学資の給与または貸与を受けていない方
【奨学生願書受付期間(平成31年度)】 平成31年4月1日(月)〜平成31年5月7日(火)
【提出書類】@奨学生願書 A奨学生推薦調書及び在学中の成績証明書 B証明願(申請者の世帯の納税者全員の所得状況⁽平成29年中⁾) C税務情報及び住民情報の使用承諾書
※出願用紙は、2月上旬に県東部の高校及び市内中学校に配布します。 ※選考結果は平成31年5月下旬に通知します。
奨学生が卒業した月の翌月から1年間の据置期間を含めて10年以内に返還していただきます。(無利子)
魚津市では定住促進事業として、魚津市奨学生が県外の大学等を卒業後、魚津市に戻り定住した方に、奨学金返還額の一部を補助する制度を設けました。平成27年度に卒業した方から適用となります。
【補助対象者】次の5つの要件をすべて満たす方 ※毎年度、要件を確認します。 @県外大学等を卒業された方 A前年度1年間魚津市に住所がある方 B前年度に基準額以上の額を返還された方 C滞りなく奨学金の返還をされている方 D前年度の市税の滞納がない方
【補 助 額】 奨学金返還額の20%を補助 ※1年ごとの補助となります。
【補助期間】 10年間
【申請方法】 魚津市に定住してから1年後に申請書類を提出 ※毎年、申請が必要です。
〒937-0066 魚津市北鬼江313-2 TEL:0765-23-1043 FAX:0765-23-1052
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