TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

負担割合証

2018年8月1日更新

負担割合証

 平成27年8月1日から、所得の高い方は、介護サービス利用時の負担割合が2割になりました。
 また平成30年8月1日からは、2割負担の方のうち特に所得が高い方の負担割合が3割になります。
 認定者のみなさまへは介護保険負担割合証(緑色)を発行しています。
 この負担割合証は介護被保険者証と一緒にして、サービス利用時に提示して頂きますようお願いします。

2割負担となる方

 2割負担となる方は、市民税が課税されている65歳以上の方で、次の(1)または(2)の要件を満たす方です。

(1)所得が160万円以上220万円未満で、年金収入額と年金以外の所得金額との合計が次の額以上の方
  ・65歳以上の方が1人の世帯 280万円
  ・65歳以上の方が2人以上いる世帯 346万円
(2)所得が220万円以上で、年金収入額と年金以外の所得金額との合計が次の範囲にあてはまる方
  ・65歳以上の方が1人の世帯 280万円以上340万円未満
  ・65歳以上の方が2人以上いる世帯 346万円以上463万円未満

3割負担となる方

3割負担となる方は、市民税が課税されている65歳以上の方で、次の(1)の要件を満たす方です。

(1)所得が220万円以上で、年金収入額と年金以外の所得金額との合計が次の額以上の方
  ・65歳以上の方が1人の世帯 340万円
  ・65歳以上の方が2人以上いる世帯 463万円

なお、負担割合は毎月1日の世帯状況で判定します。月の途中で65歳になる方がいたり、転居されたりして、負担割合が変わる場合は翌月から変更になります。

負担割合判定例

1.65歳以上の方が1人で。年金収入250万円の方の場合

 年金収入(250万)−65歳以上の年金控除(120万)=所得(130万)

となり、所得が160万円を下回っているので、1割負担です。

2.65歳以上の方が2人で、1人が年金収入300万円、1人が年金収入150万円の場合

Aさん:年金収入(300万)−65歳以上の年金控除(120万)=所得(180万)
Bさん:年金収入(150万)−65歳以上の年金控除(120万)=所得(30万)
世帯合計:年金収入(300万+150万)+その他所得(0)=合計(450万)

となり、Aさんは所得が160万円以上220万円未満で世帯合計も346万円以上のため2割負担、
Bさんは所得が160万円を下回っているので、1割負担です。

お問い合わせは

社会福祉課 介護保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073

このページの作成担当にメールを送る

関連情報