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入所時の食費、部屋代

2021年7月1日更新

 介護施設やショートステイを利用した時の食費と部屋代は施設により決まりますが、次の方は食費と部屋代が減額されます。これを「特定入所者介護サービス費」と言います。

 令和3年8月より制度改正があります。詳細はコチラまで

(1)生活保護を受給されている方
(2)次の要件を全て満たす方
 ア.住民税非課税世帯
 イ.配偶者が住民税非課税
 ウ.預貯金等資産(※)が、次の基準額以下
   配偶者がいる場合…2000万円
   配偶者がいない場合…1000万円

(※)預貯金等資産とは、預貯金、有価証券、タンス預金、金や銀など時価評価が容易に把握できる貴金属などです。
   土地・家屋、自動車、生命保険、骨董品などは計算しません。
   なお住宅ローン等の負債がある場合は、マイナスして計算します。

負担限度額認定証

 減額を受けるには、申請が必要です。申請して要件を満たしていた方には、負担限度額認定証(桃色)が発行されますので、入所されている施設や、利用するショートステイ事業所へ証を提示してください。
 有効期間は、申請した月の1日から、次の7月31日までです。

申請時に必要な物…印鑑、資産額が把握できるもの(下表参照)

資産の種類

確認方法

預貯金(普通・定期) 通帳の写し
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券
(株式・国債・地方債・社債など)
証券会社や銀行の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
金・銀などの貴金属 購入先の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し
(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金 自己申告
借入金・住宅ローン 借用証書等金額のわかるもの

注意事項

市では必要に応じて口座情報の照会を金融機関に行います。不正に負担軽減を受けた場合には、それまでに受けた軽減額に加え最大2倍の加算金(負担軽減額と併せ最大3倍の額)の納付を求めることがあります。

 特定入所者介護サービス費

 介護保険施設等の居住費(滞在費)・食費は、利用者負担段階に応じた自己負担限度額が決められ、限度額までの支払いとなります。基準費用額と自己負担額の差額が介護保険で負担されます。

利用者負担段階

第1段階…老齢福祉年金の受給者または生活保護の受給者
第2段階…合計所得金額+課税年金収入額+遺族年金・障害年金収入額が80万円以下の方
第3段階…特定入所者介護サービス費の対象となる方のうち、利用者負担第2段階以外の方
第4段階…特定入所者介護サービス費の対象とならない方

自己負担限度額

利用者負担段階

1日あたりの居住費(滞在費)

1日あたりの食費

ユニット型個室

ユニット型準個室

従来型個室

多床室

第1段階

820円

490円

490円
(320円)

0円

300円

第2段階

820円

490円

490円
(420円)

370円

390円

第3段階

1,310円

1,310円

1,310円
(820円)

370円

650円

第4段階

1,970円

1,640円

1,640円
(1,150円)

370円
(840円)

1,380円

上の表の()内は、介護老人福祉施設と短期入所生活介護利用の場合です。

お問い合わせは

社会福祉課 介護保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073

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