TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

平成28年4月17日執行の魚津市議会議員選挙における当選の効力に関する異議の申出に対する決定について

2016年6月10日更新

 平成28年5月2日付けで提起のあった、平成28年4月17日執行の魚津市議会議員選挙における当選の効力に関する異議の申出については、昨日「棄却」する決定を行いました。

 決定の概要は次のとおりです。

 

1 決定に至る経緯
 (1) 平成28年5月2日 異議申出人による異議の申出
 (2) 平成28年6月9日 市選挙管理委員会による決定(棄却)

2 異議申出の要旨
 異議申出人は、当選人は3カ月の生活実態及び居住期間を満たしていないため、住所要件を欠き被選挙権はないとの理由で当選人の当選を無効とする決定を市選挙管理委員会に求めた。

3 本件に関する審査
 当選人から意見書の提出を受けたほか、異議申出人及び当選人等に対して証拠書類等の提出を求め、また当選人に対して行政不服審査法に基づく質問を行った。

4 決定の理由
 (1) 当選人の現住所地における水道、電気に関する使用状況については不自然な箇所も散見されるものの、総じて主張は論理的に可能なものであり、当選人は、現住所地において日常生活を営むことができたと認めることができる。
 
(2) 本件選挙の投票日である平成28年4月17日の3カ月前から投票日までの間、当選人は前住所地である滑川市内との行き来はあったものの、基本的に魚津市内の現住所地で宿泊していた等現住所地において生活を開始していたことが認められる。
 
(3) 本件当選人は前住所地と行き来もしており、生活の一定部分を前住所地及び前住所地に居住するその妻に依拠していたことも認められる。しかし本件当選人の生活における比重としては、総じて現住所地におけるものが大きいといわざるを得ない。
 
(4) 以上のことから、当選人は平成28年4月17日の時点で引き続き3カ月以上魚津市内に住所を有していたと認められるので、当選人は本件選挙における被選挙権を有していたものである。

5 決定後の手続
 (1) この決定に不服のある者は、この決定書の交付を受けた日又は同法第215条の規定による告示の日(本日)から21日以内に、文書で富山県選挙管理委員会に審査を申し立てることができる。
 (2) 期限までに富山県選挙管理委員会に審査が申し立てられない場合は、市選挙管理委員会の決定が確定する。

詳細につきましては、決定書をご覧ください。

お問い合わせは

選挙管理委員会事務局

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1019 FAX:0765-23-1051

このページの作成担当にメールを送る

関連情報