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自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

2023年3月15日更新

自衛官等募集事務に係る対象者情報の提供について

自衛官等募集事務は、自衛隊法第97条において市町村の法定受託事務と定められています。本市では令和4年度、自衛隊法施行令第120条に基づく防衛大臣からの資料提供依頼に応じて、自衛官及び自衛官候補生の募集(以下「自衛官等募集事務」という。)のために必要な住民基本情報を提供しました。

情報提供の状況

(1)提 供 先   自衛隊富山地方協力本部(富山市牛島新町6-24)

(2)利 用 目 的   自衛官及び自衛官候補生の募集に関する案内の送付

(3)提供年月日   令和4年12月26日

(4)対 象 者   令和5年度に18歳及び22歳になる魚津市民の方(日本国籍を有する方)

(5)提 供 方 法   紙による名簿

(6)提 供 内 容   氏名、住所、生年月日、性別

(7)提 供 件 数   707人

資料提供の法的根拠等

自衛隊法施行令第120条では「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と規定されています。また、魚津市個人情報保護条例第10条第2項第2号では法令に定めがあるときは個人情報を提供することができる旨を規定していることから、報告又は資料の提出という方法で防衛大臣に提供を行うことができるものです。

これまでの対応

令和3年度までは、住民基本台帳法第11条第1項に規定する「法令で定める事務の遂行のために必要である場合」に該当することから、本市では防衛大臣からの同項の規定に基づく請求があったときは、住民基本台帳の閲覧という方法で行っていました。

個人情報の適正な管理

本市から提供した住民情報については、自衛隊において「個人情報の保護に関する法律」に基づき、その保有・利用等について適切な取り扱いを行うものであり、加えて目的外利用等の禁止や利用後の廃棄措置等を定めた誓約書を交わし、個人情報の漏えいが発生しないよう適正な管理を行うこととしています。

 

お問い合わせは

市民課 市民係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1003 FAX:0765-23-1059

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