ここから本文です。
2021年12月1日更新
事業主の皆様へ 令和3年1月から令和3年12月までの間に給与・賃金等(役員報酬、専従者給与、日雇い賃金、パート・アルバイト代を含みます。)を支払った事業主は、令和4年1月1日現在で給与受給者が居住している住所地の市区町村あてに給与支払報告書(総括表・個人別明細書(2部))を提出してください。 提出期限は、令和4年1月31日(月)となっています。給与支払報告書は、給与所得者にとっては市・県民税の申告に代わる重要な課税資料となります。提出期限を過ぎた場合、市・県民税や各種保険料の算定が遅れることになり、納税義務者の方が不利益を被る可能性がありますので、期限内の提出にご協力をお願いいたします。※提出方法などについての詳細は、こちらをご覧ください。 なお、富山県内の全市町村では、原則としてすべての事業者が特別徴収義務者に指定されます。特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わって、従業員に支払う給与から個人住民税を毎月引き去り(給与天引き)し、納入していただく制度です。特別徴収制度へのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。※特別徴収完全実施についての詳しい説明は、こちらをご覧ください。
事業主の皆様へ
令和3年1月から令和3年12月までの間に給与・賃金等(役員報酬、専従者給与、日雇い賃金、パート・アルバイト代を含みます。)を支払った事業主は、令和4年1月1日現在で給与受給者が居住している住所地の市区町村あてに給与支払報告書(総括表・個人別明細書(2部))を提出してください。 提出期限は、令和4年1月31日(月)となっています。給与支払報告書は、給与所得者にとっては市・県民税の申告に代わる重要な課税資料となります。提出期限を過ぎた場合、市・県民税や各種保険料の算定が遅れることになり、納税義務者の方が不利益を被る可能性がありますので、期限内の提出にご協力をお願いいたします。※提出方法などについての詳細は、こちらをご覧ください。 なお、富山県内の全市町村では、原則としてすべての事業者が特別徴収義務者に指定されます。特別徴収とは、所得税の源泉徴収と同じように、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わって、従業員に支払う給与から個人住民税を毎月引き去り(給与天引き)し、納入していただく制度です。特別徴収制度へのご理解とご協力のほど、よろしくお願いいたします。※特別徴収完全実施についての詳しい説明は、こちらをご覧ください。
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1009 FAX:0765-23-1062
このページの作成担当にメールを送る