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2020年5月7日更新
徴収猶予の「特例制度」があります 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、令和2年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が施行され、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされましたのでお知らせします。 〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、 1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。〇担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付して いただくことも可能です。 対象となる方 以下@Aのいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。@ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、 事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。A 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の 事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。 対象となる市税 ・ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市県民税、法人市民税、 固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、 遡ってこの特例を利用することができます。 申請手続等 ・ 関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は、納期限(納期限が延長された場合は 延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、 提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。 申請書(Excel) 申請書(PDF) 申請書(記入例)添付書類(財産目録、財産収支状況、収支明細)(Excel)添付書類(財産目録)(PDF) 添付書類(財産収支状況)(PDF)添付書類(収支明細)(PDF) 市税納期一覧 申請先 郵送による申請もできます 〒937-8555富山県魚津市釈迦堂一丁目10番1号魚津市役所 税務課 納税係TEL 0765-23-1086 FAX:0765-23-1062
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、令和2年4月30日に地方税法等の一部を改正する法律が施行され、緊急に必要な税制上の措置を講ずることとされましたのでお知らせします。
〇新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、 1年間、市税の徴収の猶予を受けることができるようになります。〇担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。(注)猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付して いただくことも可能です。
以下@Aのいずれも満たす納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模は問わず)が対象となります。@ 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、 事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。A 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。(注)「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断については、少なくとも向こう半年間の 事業資金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し適切に対応します。
・ 令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する市県民税、法人市民税、 固定資産税などほぼすべての税目(証紙徴収の方法で納めるものを除く)が対象になります。・ これらのうち、既に納期限が過ぎている未納の地方税(他の猶予を受けているものを含む)についても、 遡ってこの特例を利用することができます。
・ 関係法令の施行から2か月後(令和2年6月30日)、又は、納期限(納期限が延長された場合は 延長後の期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。・ 申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、 提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
申請書(Excel) 申請書(PDF) 申請書(記入例)添付書類(財産目録、財産収支状況、収支明細)(Excel)添付書類(財産目録)(PDF) 添付書類(財産収支状況)(PDF)添付書類(収支明細)(PDF)
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〒937-8555富山県魚津市釈迦堂一丁目10番1号魚津市役所 税務課 納税係TEL 0765-23-1086 FAX:0765-23-1062
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1008 FAX:0765-23-1062
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