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2020年8月25日更新
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯のほか、事業収入等の減少が見込まれる世帯について、保険税(料)の全部または一部が減免になる場合がありますので、市役所税務課住民税係(M窓口)までご相談ください。 保険税(料)の減免の詳細は、下記をご覧ください。 関連リンク 新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について 新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病を負った世帯のほか、事業収入等の減少が見込まれる世帯について、保険税(料)の全部または一部が減免になる場合がありますので、市役所税務課住民税係(M窓口)までご相談ください。
保険税(料)の減免の詳細は、下記をご覧ください。
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料の減免について
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