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2019年3月12日更新
魚津市では、平成28年度分の治療から、男性不妊治療費を助成します ・申請日までに1年以上魚津市に居住し、市に住所のある夫婦で、各医療保険に加入している方 単身赴任などで別居している場合は、妻の住所が市にあることが必要です。 この場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。平成29年4月1日から、妻の年齢要件が追加されました。(平成29年3月31日までは、この要件はありません。)・助成を受けようとする治療の開始時年齢(妻)が、43歳未満の夫婦・戸籍法による夫婦間における妊娠を目的とし、指定医療機関において体外受精・顕微授精の治療を受けるご夫婦(配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けない場合に限ります。)・TESE,MESAなど精子を精巣または精巣上体から採取する手術(保険適用外)の医療費で、1年度に15万円を限度として助成します。ただし、医療保険の規約等で不妊治療にかかる費用に対し給付を行うことが定められている場合は、その額を控除します。・原則として、治療が終了した日が属する年度内に申請してください。 ただし、治療終了した日が3月15日以降の場合は、4月中旬までに延期します。その場合は、健康センターまでご連絡ください。 申請に必要な書類など ・申請書 (下からダウンロードできます) ・指定医療機関が発行する領収書 ・保険証 ・印鑑 これらを持って、健康センターにお越しください。 指定医療機関は県と同じ 魚津市男性不妊治療費助成金交付申請書 チラシ 富山県特定不妊治療費助成事業
・申請日までに1年以上魚津市に居住し、市に住所のある夫婦で、各医療保険に加入している方 単身赴任などで別居している場合は、妻の住所が市にあることが必要です。 この場合は、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)を提出してください。平成29年4月1日から、妻の年齢要件が追加されました。(平成29年3月31日までは、この要件はありません。)・助成を受けようとする治療の開始時年齢(妻)が、43歳未満の夫婦・戸籍法による夫婦間における妊娠を目的とし、指定医療機関において体外受精・顕微授精の治療を受けるご夫婦(配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けない場合に限ります。)・TESE,MESAなど精子を精巣または精巣上体から採取する手術(保険適用外)の医療費で、1年度に15万円を限度として助成します。ただし、医療保険の規約等で不妊治療にかかる費用に対し給付を行うことが定められている場合は、その額を控除します。・原則として、治療が終了した日が属する年度内に申請してください。 ただし、治療終了した日が3月15日以降の場合は、4月中旬までに延期します。その場合は、健康センターまでご連絡ください。
・申請書 (下からダウンロードできます) ・指定医療機関が発行する領収書 ・保険証 ・印鑑 これらを持って、健康センターにお越しください。
指定医療機関は県と同じ
魚津市男性不妊治療費助成金交付申請書
チラシ
富山県特定不妊治療費助成事業
〒937-0041 魚津市吉島1165 TEL:0765-24-3999 FAX:0765-24-3684
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