TRANSLATION
  • 文字サイズ変更
  • 文字を大きくする
  • 文字を標準にする
  • 背景色の変更
  • 背景色黒
  • 背景色青
  • 背景色黄色
  • 背景色白
  • サイトマップ
  • TRANSLATION
暮らし・手続き
子育て
健康・福祉
教育・文化・スポーツ
産業・ビジネス
市政情報
観光

市議会の仕事

2017年2月1日更新

◆議決◆

市議会は、市政を進めていくうえで重要な事柄、つまり「魚津市の意思」を決定するところです。ほかに議長や副議長の選挙や特別委員会の設置など市議会内部のことを決めることがありますが、このように議会が意思を決定することを議決といいます。議会が議決しなければならない事項は法律で定められています。

市議会が議決するおもな事項
・条例の制定または改廃すること
・予算の決定及び決算を認定すること
・条例で定める契約を締結すること
・地方税の賦課徴収、使用料、手数料の徴収に関すること
・財産の交換や信託および条例で定める財産の取得または処分すること
・条例で定める重要な公の施設で、長期および独占的な使用に関すること
・負担付きの寄附や贈与を受けること
・副市長・教育委員・監査委員などの選任に関すること

◆請願・陳情を話し合うこと◆

市議会は、住民を代表する組織として、みなさんの意見を広く集め、市の活動に活かすために、国や県の組織などに対して、請願(意見を言うこと)や陳情(実情を訴えて要請すること)を受け取り、話し合いをして選ばれたものについては、その結果を関係する組織に送ることができます。

◆意見書を提出すること◆

市に関係するみなさんの利益になることを書面にして国や県などに提出することができます。

◆決議をすること◆

議会の意思を表すために行うことの一つで、政治的効果、あるいは議会としての意思を外部に明らかにすることが必要であるなどの理由で行われる議決のことです。

◆市政のチェック◆

 市政が正しく運営されているかどうかチェックすることも市議会の大切な仕事です。そのため議会活動の中で市の仕事の状況を聴いたり、問題点を指摘したりしています。そのほか、市の事務についても調査することができますが、この場合は重要な事柄なので議決しなければ行うことができません。

お問い合わせは

市議会事務局 庶務係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1041 FAX:0765-23-1056

このページの作成担当にメールを送る

関連情報