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2023年4月1日更新
《特別弔慰金の趣旨》 戦後75周年に当たり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。 《支給対象者》 戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。 @ 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方 A 戦没者等の子 B 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、 順番が入れ替わります。 C 上記@からB以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。 《支給内容》 額面25万円、5年償還の記名国債 《請求期間》 令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(終了しました) (請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。) 《必要なもの》 @ 印鑑 A 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等) B 請求書類(窓口にあります) ・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 ・第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 ・戦没者等の遺族の現況等についての申出書 C 戸籍書類 ・令和2年4月1日(基準日)以降交付の請求者の戸籍抄本 ※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく 書類が異なります。詳しくは、社会福祉課G窓口にお問い合わせください。 《請求窓口》 社会福祉課 福祉係 G窓口 ※請求者が窓口にお越しになれない場合は、代理人が請求することもできます。 ただし、委任状が必要です。 委任状(PDFファイル) 《留意事項》 特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。 ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。 同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
《特別弔慰金の趣旨》
戦後75周年に当たり、今日の日本の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
《支給対象者》
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和2年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
@ 令和2年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
A 戦没者等の子
B 戦没者等の(1)父母 (2)孫 (3)祖父母 (4)兄弟姉妹 ※戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、 順番が入れ替わります。
C 上記@からB以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪等) ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
《支給内容》
額面25万円、5年償還の記名国債
《請求期間》
令和2年4月1日から令和5年3月31日まで(終了しました) (請求期間を過ぎると第十一回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)
《必要なもの》
@ 印鑑
A 本人確認ができるもの(運転免許証、健康保険証等)
B 請求書類(窓口にあります) ・戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書 ・第十一回特別弔慰金国庫債券印鑑等届出書 ・戦没者等の遺族の現況等についての申出書
C 戸籍書類 ・令和2年4月1日(基準日)以降交付の請求者の戸籍抄本 ※請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるか等の状況により、提出していただく 書類が異なります。詳しくは、社会福祉課G窓口にお問い合わせください。
《請求窓口》
社会福祉課 福祉係 G窓口 ※請求者が窓口にお越しになれない場合は、代理人が請求することもできます。 ただし、委任状が必要です。
委任状(PDFファイル)
《留意事項》
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。 ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。 同順位の方が複数いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。
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