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2017年5月1日更新
ふるさと寄附のお申し込み方法 【1】寄附の申し込み魚津市を応援くださる方は、@ふるさと納税サイト(ふるさとチョイス)あるいはA以下の魚津市ふるさと寄附金申出書をダウンロードのうえ、郵便、FAX、メールいずれかの方法にて「お問い合わせ先」までお送りください。魚津市ふるさと寄附申出書(pdf)魚津市ふるさと寄附申出書(excel)※なお、ご希望の方には、寄附申出書を郵便、FAX、又は電子メールでお送りいたします。 メールアドレス: ※魚津市内在住の方へは お礼の品を送付しておりません。ご了承ください。 NEW!!魚津市のまちづくりへの応援をお願いします!魚津市では皆様からいただいた寄付金を、次のまちづくりに活用します。寄附を申し出される際に、使途を選択してください。@ワイワイと元気で活力がみなぎるまちづくり・地域の特性を活かした農林水産業の振興・まちの活力を育む工業、商業の振興・観光や交流によるにぎわい創出A安心でゆうゆうと暮らせるまちづくり・消防、防災体制の整備・快適な道路機能と公共交通の整備Bキラキラと輝く笑顔があふれるまちづくり・総合的な子育て支援の推進・健康で安心して暮らせる社会の構築C心豊かにはつらつとしたまちづくり・学校教育の充実・豊かな心を育む文化とスポーツの振興D豊かな自然とのびのび暮らせるまちづくり・自然環境の保全、継承・脱温暖化、循環型社会の構築E市民と協働してぐいぐいと躍進するまちづくり・市民参画、協働の推進 Fたてもんと全国植樹祭レガシー事業(たてもんの伝統・技術の継承)・地元産材でたてもんを製作できるよう植樹、育成する「たてもんの森」の整備やたてもん祭りを支える伝統・技術の継承、後継者育成、運営費支援などG市長にお任せ・寄付金の使い道について特に希望のない場合は、魚津市のまちづくり全般に活用します 【2】寄附のご入金ご入金は下記のご入金方法からお選び下さい。NEW!!平成27年12月1日よりクレジットカード決済が可能となりました。 ≪手数料・送料/不要≫ @郵便振替 後日、魚津市から郵送する「郵便払込取扱票」にて、ゆうちょ銀行・郵便局からお振込み下さい。 A納付書払い 市が発行する魚津市指定金融機関(北陸銀行 魚津支店)での納入通知書によりお振込み下さい。 Bクレジットカード決済 ホームページ「ふるさとチョイス」からお申込み後、Yahoo!公金支払いの決済画面からご決済をお願いします。 C市役所窓口支払い 魚津市役所 企画政策課(2階)までお持ち下さい。 ≪手数料・送料/必要≫ D銀行振込 北陸銀行 魚津支店 (普通) 2101030 魚津市会計魚津市会計管理者 あてにお振込み下さい。 E現金書留 〒937-8555 富山県魚津市釈迦堂一丁目10番1号 魚津市役所 企画政策課 までお送り下さい。 【3】受領証明書の送付寄附金の入金を確認させていただいた後、魚津市から寄附金受領証明書を郵送いたします。※入金確認に時間がかかりますので、発送が遅れる場合があります。あらかじめご了承下さい。【4】「うおづくし」の送付ご寄附をされた方には、お礼の品といたしまして魚津の地場特産品を送付しています。(寄附金額に応じて内容は異なります。)寄附を申込み際には、「うおづくし」カタログから商品を選び、【1】の魚津市ふるさと寄附申出書に希望商品番号及び希望商品名を記入して、企画政策課まで提出して下さい。(魚津市で寄附受領月翌月〜翌々月にお礼の品を送付しますが、確認に時間を要するため発送が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。)詳しくはカタログをご覧ください平成29年度うおづくし(概要版) 【5】確定申告税法上の優遇措置を受ける場合は、魚津市から送付する寄附金受領証明書を添えて、最寄りの税務署または市区町村で確定申告を行う必要があります。ワンストップ特例申請を利用される方は、魚津市でのご入金を確認後、「申告特例申請書」を郵送いたしますので、必要事項をご記入後、魚津市へ提出して下さい。※制度については、下記をご覧ください。 NEW!!〜寄附金税額控除の特例制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました〜ふるさと納税をした場合、税の軽減を受けるためにはふるさと納税をした翌年に原則、確定申告を行うことが必要ですが、@寄附をされる方が寄附先の自治体(魚津市)に対し申請書を提出し、A寄附者が住所地の市区町村へ行う控除申請を魚津市が寄附者に代わって行うことを要請することで、確定申告を行わなくても個人住民税の控除を受けることができる制度です。 対象者@平成27年4月1日以降に寄附をされた方(平成27年1月1日から3月31日までに寄附をされた方は対象外)A地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象者であること ふるさと納税の寄附金控除を受ける以外で住民税や所得税の申告をする必要のない方であること。 確定申告を受けなければならない自営業者や給与所得者でも医療費控除等で確定申告を行う方等は対象となりません。B地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること ふるさと納税先団体が5団体以内であること。 ※6回以上ふるさと納税を行っても、寄附先が5自治体以内であれば対象となります。 申請の手続き方法@魚津市ふるさと寄附申出書にワンストップ特例の申請希望の有無をご記入下さい。A寄附金受領確認後、寄附金受領証明書と申告特例申請書を送付いたします。B申告特例申請書に必要事項を記入し、魚津市企画政策課宛てにお送り下さい。[注意]平成28年1月1日以降の寄付から、マイナンバー制度導入に伴い申告特例申請書に個人番号の記載が必要となります。C申請書確認後、申告特例申請書受付書を送付いたします。 〜詳しくはこちらをご確認下さい〜ふるさと納税ワンストップ特例申請制度について〜申請書〜申告特例申請書(第55号の5様式)申告特例申請書の記入例【必ずお読みください!】ワンストップ特例をご希望される皆様へ〜〜申請内容に変更があった場合はこちらを提出ください〜申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)
【1】寄附の申し込み魚津市を応援くださる方は、@ふるさと納税サイト(ふるさとチョイス)あるいはA以下の魚津市ふるさと寄附金申出書をダウンロードのうえ、郵便、FAX、メールいずれかの方法にて「お問い合わせ先」までお送りください。魚津市ふるさと寄附申出書(pdf)魚津市ふるさと寄附申出書(excel)※なお、ご希望の方には、寄附申出書を郵便、FAX、又は電子メールでお送りいたします。
メールアドレス:
※魚津市内在住の方へは お礼の品を送付しておりません。ご了承ください。
NEW!!魚津市のまちづくりへの応援をお願いします!魚津市では皆様からいただいた寄付金を、次のまちづくりに活用します。寄附を申し出される際に、使途を選択してください。@ワイワイと元気で活力がみなぎるまちづくり・地域の特性を活かした農林水産業の振興・まちの活力を育む工業、商業の振興・観光や交流によるにぎわい創出A安心でゆうゆうと暮らせるまちづくり・消防、防災体制の整備・快適な道路機能と公共交通の整備Bキラキラと輝く笑顔があふれるまちづくり・総合的な子育て支援の推進・健康で安心して暮らせる社会の構築C心豊かにはつらつとしたまちづくり・学校教育の充実・豊かな心を育む文化とスポーツの振興D豊かな自然とのびのび暮らせるまちづくり・自然環境の保全、継承・脱温暖化、循環型社会の構築E市民と協働してぐいぐいと躍進するまちづくり・市民参画、協働の推進
Fたてもんと全国植樹祭レガシー事業(たてもんの伝統・技術の継承)・地元産材でたてもんを製作できるよう植樹、育成する「たてもんの森」の整備やたてもん祭りを支える伝統・技術の継承、後継者育成、運営費支援などG市長にお任せ・寄付金の使い道について特に希望のない場合は、魚津市のまちづくり全般に活用します
【2】寄附のご入金ご入金は下記のご入金方法からお選び下さい。NEW!!平成27年12月1日よりクレジットカード決済が可能となりました。
≪手数料・送料/不要≫
≪手数料・送料/必要≫
【3】受領証明書の送付寄附金の入金を確認させていただいた後、魚津市から寄附金受領証明書を郵送いたします。※入金確認に時間がかかりますので、発送が遅れる場合があります。あらかじめご了承下さい。【4】「うおづくし」の送付ご寄附をされた方には、お礼の品といたしまして魚津の地場特産品を送付しています。(寄附金額に応じて内容は異なります。)寄附を申込み際には、「うおづくし」カタログから商品を選び、【1】の魚津市ふるさと寄附申出書に希望商品番号及び希望商品名を記入して、企画政策課まで提出して下さい。(魚津市で寄附受領月翌月〜翌々月にお礼の品を送付しますが、確認に時間を要するため発送が遅れる場合があります。あらかじめご了承ください。)詳しくはカタログをご覧ください平成29年度うおづくし(概要版)
【5】確定申告税法上の優遇措置を受ける場合は、魚津市から送付する寄附金受領証明書を添えて、最寄りの税務署または市区町村で確定申告を行う必要があります。ワンストップ特例申請を利用される方は、魚津市でのご入金を確認後、「申告特例申請書」を郵送いたしますので、必要事項をご記入後、魚津市へ提出して下さい。※制度については、下記をご覧ください。
NEW!!〜寄附金税額控除の特例制度(ふるさと納税ワンストップ特例制度)が創設されました〜ふるさと納税をした場合、税の軽減を受けるためにはふるさと納税をした翌年に原則、確定申告を行うことが必要ですが、@寄附をされる方が寄附先の自治体(魚津市)に対し申請書を提出し、A寄附者が住所地の市区町村へ行う控除申請を魚津市が寄附者に代わって行うことを要請することで、確定申告を行わなくても個人住民税の控除を受けることができる制度です。
対象者@平成27年4月1日以降に寄附をされた方(平成27年1月1日から3月31日までに寄附をされた方は対象外)A地方税法附則第7条第1項(第8項)に規定する申告特例対象者であること ふるさと納税の寄附金控除を受ける以外で住民税や所得税の申告をする必要のない方であること。 確定申告を受けなければならない自営業者や給与所得者でも医療費控除等で確定申告を行う方等は対象となりません。B地方税法附則第7条第2項(第9項)に規定する要件に該当する者であること ふるさと納税先団体が5団体以内であること。 ※6回以上ふるさと納税を行っても、寄附先が5自治体以内であれば対象となります。
申請の手続き方法@魚津市ふるさと寄附申出書にワンストップ特例の申請希望の有無をご記入下さい。A寄附金受領確認後、寄附金受領証明書と申告特例申請書を送付いたします。B申告特例申請書に必要事項を記入し、魚津市企画政策課宛てにお送り下さい。[注意]平成28年1月1日以降の寄付から、マイナンバー制度導入に伴い申告特例申請書に個人番号の記載が必要となります。C申請書確認後、申告特例申請書受付書を送付いたします。
〜詳しくはこちらをご確認下さい〜ふるさと納税ワンストップ特例申請制度について〜申請書〜申告特例申請書(第55号の5様式)申告特例申請書の記入例【必ずお読みください!】ワンストップ特例をご希望される皆様へ〜〜申請内容に変更があった場合はこちらを提出ください〜申告特例申請事項変更届出書(第55号の6様式)
〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1067 FAX:0765-23-1054
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