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社会福祉法人等利用者負担軽減制度

2012年4月1日更新

  収入金額、貯金額が一定以下で、誰にも扶養されていない方は、社会福祉法人が提供する介護サービスの軽減がうけられます。軽減制度を利用するには、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(桃色の証書)が必要です。対象になると思われる方は申請してください。

対象

 次の条件をすべて満たす方

  • 市民税非課税世帯であること
  • 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算)以下
  • 預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算)以下
  • 日常生活に使う資産以外に活用できる資産がないこと
  • 負担能力のある親族などに扶養されていないこと
  • 介護保険料を滞納していないこと

軽減の範囲


軽減の対象になるサービスの種類

  訪問介護、通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、短期入所生活介護(いずれも介護予防サービスを含む)、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護老人福祉施設

※旧措置入所者で利用者負担割合が5%以下の方は、ユニット型個室の居住費のみ。
※生活保護受給者については、個室の居住費のみ。

軽減割合

   介護保険による利用者負担額、食費、居住費について、100分の25が軽減されます。(老齢福祉年金受給者は100分の50)

※生活保護受給者は全額。

申請方法

申請イメージ   市役所社会福祉課介護保険係に、申請書を提出してください。申請は代理の方でもできます。
   申請後に調査を行い、およそ1か月程で証を送付いたします。
   適用期間は申請した月の初日からです。

申請に必要なもの

  • 介護保険被保険者証
  • 前年(1月から6月の間は前々年)の収入がわかるもの(課税年金については、省略できます。)
  • 印鑑(認印でかまいません。)
  • 申請書(窓口にございます。)

お問い合わせは

社会福祉課 介護保険係

〒937-8555 魚津市釈迦堂1-10-1 TEL:0765-23-1148 FAX:0765-23-1073

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